コロナ禍での賃料減額の税務上の取り扱いについて元国税の税理士が解説
相談LINE / 2021年1月26日 19時0分
![コロナ禍での賃料減額の税務上の取り扱いについて元国税の税理士が解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/soudanline/soudanline_1085_0-small.jpg)
世界経済に大きな悪影響を与えている新型コロナウィルスですが、その対策として押さえておきたいことの一つに賃料の減額要請があります。コロナにより経営に悪影響があった場合、固定費である賃料の負担を抑えるため、大家に賃料の減額を認めることについて税務上の支援があります。
■寄附金にならない
賃借人の経営状況の悪化により大家が賃料を減額するような場合、それは「支援」に当たりますので税務上寄附金として取り扱われることが原則です。寄附金に該当すると、その金額は基本的に経費になりません。
しかし、コロナ対策の一環として、以下の要件を満たす場合の賃料の減額については、寄附金課税の対象にならないとしています。
1 賃借人において、コロナに関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
2 賃料の減額の目的が、取引先等の復旧支援であり、そのことが書面などにより確認できること
3 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間内に行われたものであること
注意したいのは、上記2です。この要件は書面の保存が必要になりますので、確実に作成する必要があります。なお、この様式について、国土交通省がサンプル(PDF)を出していますので参考にしてください。
加えて、賃料を減額した場合以外に、過去の賃料の債権を免除することも認められます。
■消費税の処理
ところで、寄附金や債務免除については、消費税の経費になりません。このため、上記のような賃料の減額についても、消費税の経費にならないという疑問が生じます。
この点、必ずしも明確ではありませんが、賃料を減額されることは値引きと変わらず、値引きは消費税の課税売上の減少として取り扱われるため、原則としてこれと同様の取扱いになると考えられます。
一方で、過去の賃料の債権を免除する場合は、それは値引きには当たらないため通常の債務免除と同様に、消費税の控除は認められないと考えられます。
■免除を受けた側の処理としては
その他、賃料の減額を受けた側の処理としては、原則としてその減額した賃料を経費とすることで問題ないと考えられます。一方で、過去の賃料の債権の免除については、債務免除益を計上する必要があると考えられます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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