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青色事業専従者への給与や退職金は経費として認められるか元国税が解説

相談LINE / 2021年9月16日 19時0分

青色事業専従者への給与や退職金は経費として認められるか元国税が解説

個人事業主の所得税の計算上、生計を一にする家族に支払う費用は、それが事業に関するものであっても原則として経費になりません。その例外として、青色事業専従者に対する給与があります。これは、青色申告をする納税者について認められる制度で、予め税務署に家族に対して支払う給与の金額などを届け出た場合、その家族に対する給与について、給与として適正額の範囲内において、経費とすることができるという制度です。
ただし、給与を支払う訳ですから、その反面、それは家族に対する給与に該当することになり、給与に対する源泉徴収が必要になります。

■退職金は認められない

ところで、この青色事業専従者について、誤解が大きいことの一つに、青色事業専従者に対する退職金の支給は認められない、ということです。先の通り、青色事業専従者に対する支払いは給与として経費と認められるものですから、退職金の支給も認められると考えがちです。

しかし、青色事業専従者給与として経費とされるものは給与に限定され、退職金はこれに当たらないことから、経費にならないとされます。

■認められない退職金はどうなる?

ここで問題になるのは、経費にならない退職金をもらった家族に対する税金です。お金を貰っている以上、何らかの税金が課税される訳ですが、この場合贈与税が課税される可能性があると考えられます。

先に述べた通り、青色事業専従者に対する給与は適正額であれば経費になりますが、その適正額以上の給与を支払った場合の取扱いとして、国税の通達ではその部分は贈与に当たると解説されています。これと同じ考え方で、経費として認められない退職金についても、贈与税の対象になると考えられます。

■こういうやり方はOK

このため、青色事業専従者には退職金を出すのが難しいのですが、実務上よく取られる方法として、小規模企業共済や中小企業退職金共済に加入するという方法があります。青色事業専従者は、事業主の共同経営者として小規模企業共済に加入できるとされ、この場合にはその掛金が所得控除の対象になります

次に、中小企業退職金共済の掛金は、従業員としての立場で加入するもので、福利厚生費として考慮され、原則として事業主の経費に算入されます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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