リース資産と残価保証額の取り扱いについて元国税の税理士が解説
相談LINE / 2021年12月10日 19時0分
![リース資産と残価保証額の取り扱いについて元国税の税理士が解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/soudanline/soudanline_1166_0-small.jpg)
実務で頻繁に目にするリース取引ですが、税法上の取扱いとしては、税務上のリース取引とそれ以外のリース取引に分けられます。前者はいわゆるファイナンスリース取引と言われるものに近く、これに該当するとリース取引ではなくリース資産の売買取引として取り扱われます。
■二つに分類されるリース取引
この税務上のリース取引についても、大きく二つに区分され、大部分のリース取引は「所有権移転外リース取引」に該当します。この取引は文字通り、リース資産の所有権が賃貸人(リース会社)から賃借人である企業に最終的には移転しないリース取引であり、簡単に言えばリース資産を返還するリース取引となります。
話を戻しますが、税務上のリース取引は所有権移転外リースを含め、売買取引になりますので、リース会社から企業に資産を引渡した後、賃借人でその資産を、会社の固定資産として減価償却することになります。この場合、所有権移転外リース取引においてはリース期間定額法と言われる方法で減価償却をすることになります。
■リース期間定額法とは
リース期間定額法とは、リース資産の取得価額を、リース期間の月数で除して計算した金額を毎月の減価償却費とする方法を言います。リース資産の取得価額とは、リース会社に支払うリース料の総額を言いますので、この方法による毎月の償却額は、原則としてリース会社に支払う毎月のリース料と同額になります。
■残価保証額の取扱い
この例外として、毎月の支払額と償却額が一致しない場合に、残価保証額が契約で設定されている場合があります。これは、リース期間終了時に、リース資産の処分価額が契約で定められた保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額について、賃借人がリース会社に支払うこととされている場合における保証額をいいます。所有権移転外リースであれば、リース資産を返還する訳ですが、この返還された資産の処分額も含めてリース会社はリース料を設定していますので、想定された処分額に満たないと困ることから、このような保証額を設定することがあります。
残価保証額がある場合、その金額のリース資産が減価償却後も残るという前提になりますので、リース期間定額法の計算上、その金額をリース資産の取得価額から減算して減価償却費を計算する必要があるとされています。このため、失念することのないよう、注意が必要です。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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