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有名な節税策「役員退職金」が経費となる時期や追加支給の可否を税理士が解説

相談LINE / 2021年12月23日 19時0分

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税務上、有効な節税の一つに役員退職金があります。役員退職金は文字通り、役員に退位する退職金を意味しますが、これをオーナー企業に当てはめると非常に有効な節税になるのです。

■オーナー企業に都合のよい役員退職金

オーナー企業は、非上場会社で株主権役員であることが通例です。この場合、上場会社と異なり必ずしも黒字にする必要はありませんし、むしろ法人税や、自分が貰う報酬等の節税が重要です。一方で、上場企業では基本的に問題にならない、自社株に対する相続税などの節税が問題になります。この図式に当てはめた場合、役員退職金は非常に都合がいいのです。

と言いますのも、役員退職金は、(1)適正額までが会社の経費になるが、その適正額は非常に高額になることが通例である、(2)オーナーがもらう役員退職金は、オーナーの所得税の対象になるが、それは多額の控除が認められるなど所得税が優遇される、(3)会社の経費が大きければ大きいほど、自社株の評価が下がり相続税が節税される、といった三税目の節税が同時に可能になるからです。とりわけ、(3)は重要で、事業承継対策においては、如何に多額の退職金をオーナーに支給させるかが王道の対策になっています。

■役員退職金が経費となる時期

このため、役員退職金は非常に重要な節税ツールなのですが、問題になるのは適正額の計算だけではなく、それが経費になる時期です。法人税においては、各費用が税金計算上の経費になる時期について、国税庁が公表している通達に細かく書いており、そのルールに従わないと税務調査で問題になります。

役員退職金については、原則として株主総会でその支給を決議したタイミングとされていますので、決議日の属する事業年度で経費とする必要があります。

■問題になるのは資金繰り

しかし、中小企業の場合、財務状況が弱いことも多いため、役員が退職するため退職金を支給する株主総会決議をしたものの、支給するに十分なお金がない、ということもよくあります。このようなケースは、適正額を計算するともっと大きな金額を出せるのに、敢えて少なく支給する、という対応を取る会社があります。

■追加支給はNG


このような会社の場合、数年たってから、資金に余裕ができたため、当時の適正額まで追加で退職金を出したい、といった相談を受けます。しかし、それは認められません。株主総会という会社の最高の機関で決まった支給額を覆すことになるからです。

このため、役員退職金の節税を使う場合には、資金繰りも押さえておく必要があるのです。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。



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