旧トステム(現LIXILグループ)創業者長女が相続財産110億の申告漏れを指摘された非上場株式評価の問題点とは?!
相談LINE / 2015年1月16日 19時0分
今月8日の報道によると、旧トステムの創業者の長女が相続財産について約110億円もの申告漏れを東京国税局から指摘された模様です。これだけ聞くと、悪質なことをやった、という印象がありますが、その背景には評価通達6項というとんでもない武器を国税が行使した、という事情があります。
■評価通達6項とは
相続税は相続した財産に対して課税がなされますが、この場合に問題になるのは、相続した財産がいくらになるか(財産の評価)です。お金や上場株式などであれば問題になりませんが、相続した土地や非上場株式については、いくらになるか定かではありません。
このため、国税庁はいくらで評価すべきか、というルールを「財産評価基本通達」で定めています。実務はこれを基に評価しているのですが、この中に「評価通達6項」というルールがあります。
そこには「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と書かれています。
■自分でルールを決めておいて・・・
先の条文を見てもよく分かりませんが、簡単に言えば、評価通達で評価すると非常に問題がある場合には、別途国税庁が評価します、ということです。自分で決めたルールに対し、それを基準とすると不適当なことがある、という常識では考え難い内容がここにはかかれてあります。
ルールを決めると、それを逆手にとって税逃れをする、といった事態を想定しているわけですが、先の旧トステムの事案も、やりすぎた節税だから、という意味で「著しく不適当」と国税が判断し、評価額をかさ上げしたのです。
■対応が大きく変わった!
自分で作ったルールを否定するわけですから、国税はこの規定をおいそれと使うことはありません。特に近年は、納税者の権利意識が高まったこともあり、非常に慎重になっていたという印象があります。
しかし、今後はこの方針を転換させ、もっと税金を取ろうというのが国税のスタンスになりつつあります。行き過ぎた節税か否かが問題になりますので、節税を行う場合には、専門家とも相談しながら慎重に対応する必要があります。
一つ言えるとすれば、あからさまな節税を避け、節税目的以外の理由を用意しましょう。節税色が薄ければ、国税もそう簡単には「けしからん!」とは言い難いはずです。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
母から「もう使わないから」と、エルメスの“バーキン”をもらいました。数百万円するようですが、そのままもらって大丈夫ですか? 税金は発生するのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月9日 4時40分
-
祖父の死後、300万円分の「金」が出てきました。以前購入したもののようですが、「相続税」の対象になりますか? 黙っていても問題ないでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月9日 2時30分
-
タンス預金が「300万円」に! そろそろ銀行に預けたいけど「税務署」に指摘されないか心配です。いきなり預金すると“税金”がかかってしまいますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月9日 2時20分
-
年金「夫婦で28万円」の70代夫婦、激愛する孫に「年100万円・20年分」の贈与も、税務署「これは贈与になりません」と撃沈するワケ「何かの間違いでは?」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月7日 9時15分
-
娘に少しでも多くの遺産を渡すために、タンス預金で「500万円」貯めています。将来そのまま渡しても問題ないですよね?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月5日 8時40分
ランキング
-
1春日部のイトーヨーカドーが閉店=「しんちゃん」のスーパーのモデル
時事通信 / 2024年11月24日 19時58分
-
2「バナナカレー」だと…? LCCピーチ、5年ぶりに「温かい機内食」提供…メニューは? 「ピーチ機内食の代名詞」も復活
乗りものニュース / 2024年11月24日 12時32分
-
3「ワークマン 着るコタツ」新モデルが登場 累計43万着を突破、人気の秘密は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月22日 11時24分
-
4年収壁見直し、企業の9割賛成 撤廃や社保改革要請も
共同通信 / 2024年11月24日 16時22分
-
5異例の「ケーブル盗難でリフト運休」 スキーシーズン前に 捜査は継続中
乗りものニュース / 2024年11月24日 14時12分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください