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道を知らないタクシーって債務不履行じゃないの?!払い過ぎた料金は戻ってくる?

相談LINE / 2015年1月21日 20時30分

それでは、次に、運転手さんが、新米ではなくベテランで、道案内はいらないよ、と言われたので、安心して眠り込んでいたら、会計のとき、やけに料金が高い。おまけに、時計を見ると、所要時間が通常の場合よりも長すぎる。
どうしたことかと尋ねると、この運転手、霞ヶ関から大手町、九段、半蔵門と内堀通りを回り込んで、赤坂通りにたどり着くルートを走ったという。
霞ヶ関にいるなら、溜池通って外堀通りから赤坂通りに行くのが普通で、それなのに遠回りしやがって、「ふざけるな、金返せ!」ということになります。
ところが、この運転手、目的地までたどり着いたのに何か問題あるの?と悪びれる様子もない。
これって、「どうなの?」ということですが、結論として、旅客運送契約を締結している以上、運転手は合理的なルートを通らなければならない義務があります。
従って、道路工事などで止むを得ない理由がある場合を除き、遠回りをすることはできません。
従って、不当な遠回りルートの料金と合理的なルートの料金との差額を返してもらうことができます。

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