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一般教養として知っておきたい「不貞による離婚」で不倫相手も含めて請求できる3つ!

相談LINE / 2015年4月3日 21時0分


■結婚期間中の厚生年金納付分を分割 年金分割

それでは最期に年金分割について教えて下さい。

■年金分割
『年金分割は、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の夫婦の保険料納付記録を当事者間で分割する制度です』(松永大希弁護士)

誤解されることが多いのですが、老後の年金支給額が20万だった場合、その半分を受け取れるわけではありません。それはその年金に厚生年金以外も含まれている可能性があるためです。また松永大希弁護士も言うように、結婚している期間中のみが分割対象となることも抑えておく必要があります。

■離婚原因を作った、浮気した当人から「離婚したい」と言われても認められにくい!

ここで松永大希弁護士が興味深いことに言及してくれました。

『なお、不貞を行った当事者は有責配偶者と呼ばれていて、有責配偶者からの離婚請求は認められにくいことが多いです。そのため、そもそも、夫から離婚を切り出されたとしても、直ちに離婚しなければならない、というようなことは少ないと思います』(松永大希弁護士)

仮に夫が不倫をし、その不倫した夫から「好きな人ができたから別れたい」などと切りだされても、すぐに離婚しなければならないなんてことはないようです。

■浮気相手に請求できるのは「慰謝料」!

では次に不倫相手にはどんな請求ができるのでしょうか。

『不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます』(松永大希弁護士)

しかしここで注意事項も述べてくれました。

『ただ、配偶者が結婚していることを隠していて、既婚者であることを不倫相手が知らなかった場合には、不倫相手に対する慰謝料の請求は難しいです。また、夫から既に十分な金額の慰謝料を受け取っていた場合、不倫相手に対して、さらに慰謝料を請求することはできません。これは、不貞行為というものが、夫(相手方)と不倫相手が共同して精神的苦痛を与えたものと考えられているためです』(松永大希弁護士)

『夫と離婚しない一方で不倫相手に慰謝料を請求することもできます。ただし、この場合に認められる慰謝料の金額は、低額になることが多いようです』(松永大希弁護士)

既婚者であることを知っていた、あるいは既に相手方から十分な慰謝料を受け取っていた、この場合は不倫相手に慰謝料は請求できないとのこと。また違ったケースとして、不貞があったとしても、離婚しないと決めた場合は不倫相手に慰謝料請求も可能のようです。

■慰謝料等の請求は当然の権利です

「お金はいらないから、とにかく離婚したい」という言葉を聞きます。
これは「もうこれ以上、関わりたくないし、長期化させたくない」というところが本音でしょう。勿論それでも後悔しないのであれば問題はありませんが、離婚問題の多くが「決めるべきこと」を決めなかったことによって起こっています。確かに離婚という一大事で、精神的には相当な負担がかかっていることは間違いありません。しかしそこで一度立ち止まって冷静になって考えることをまずはオススメします。

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