1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

泣き寝入りはダメ!お金が無かったり生活保護を受けてても訴訟を起こす方法とは?!

相談LINE / 2015年4月11日 21時30分

■お金がなかったら、まずは法テラスへ!

弁護士に対しての費用は立て替えてくれるようですが、訴訟を起こす際に、裁判所に払う諸々の手続費用はどうですか。

『訴訟を提起する場合には、その費用を裁判所に納付することになっており、訴状に収入印紙を貼付して支払いをする方法が採られています。生活が困窮していて、この費用を納められない人については、「訴訟救助」の申し立てをして、救助の決定がなされれば、支払いを後回しにできる(裁判終了後に裁判所に命じられた時点で支払いをする)ことになっています』(寺林智栄弁護士)

ちなみに法テラスを利用せず弁護士に相談し、その結果、着手金や成功報酬などの費用を払うだけのお金がない場合でも、その時点から法テラスを利用することは可能です。
また法テラスを利用する条件でもある「一定基準以下の収入」とは、おおよそ【申込者とその配偶者の収入と家族の人数】で決まります。
例えば一人暮らしの方の場合、ボーナスを含めた手取りの収入が18万2000円以下であれば条件を満たします。二人暮らしの夫婦であれば、二人の収入が25万1000円以下となっています。申込者が家賃を負担しているかどうかや、住まいが東京かどうかなどによって少々変わりますが、これらの条件を満たしさえすれば泣き寝入りする必要はないのです。また、仮に訴訟を起こさなかったとしても法テラスでは無料で法律相談を受け付けています。泣き寝入りの前に、まずは行動してみてはどうでしょうか。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください