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不同意で情報登録が義務化される「全国がん登録」 その目的は?個人情報が漏洩したら?

相談LINE / 2015年4月18日 19時0分

■高額にはなりづらいかもしれない賠償額

最後に実際に漏洩した場合の賠償について教えて下さい。

『漏洩させられた患者は、がんの病歴というきわめて秘匿性の高いセンシティブ情報を漏洩させられたことに対しての精神的苦痛(慰謝料)の賠償を求めることになります』(木川雅博弁護士)

診療情報は守秘性が非常に高い個人情報です。元々、医療従事者には守秘義務が課せられていましたが、それに加えて個人情報保護法も施行されました。こういった条件を考えると、その賠償額は従来に比べると高額になるのでしょうか。

『日本の場合、秘匿性の高い情報を漏えいされた場合でも賠償額が高額になりづらいので、賠償の内容として十分かという点が問題になるでしょう。また、情報は自動的にデータベースに登録されるので、賠償を求めるに当たり、患者側はどこの過程で自分の情報が漏えいしたかを証明できない可能性が高いことも問題になるでしょう』(木川雅博弁護士)

■情報管理の徹底が求められる!

木川雅博弁護士が非常に重要な問題を指摘してくれましたが、この情報管理について「がん情報サービス」のホームページでは以下の様にまとめています。

■「がん登録等の推進に関する法律」では、個人情報の保護や管理、罰則を厳しく規定
■がん登録の情報を利用する際は、匿名化され、個人は特定できない
■がん登録に従事する職員は、専門的な研修を受けた人

診療情報の活用は、医学の発展に非常に重要な役割を果たしてきました。また医師や看護師、薬剤師等の医療専門職の教育にも欠かすことが出来ません。この全国がん登録が有意義なものとなる為には、より一層守秘義務の遵守や情報のセキュリティの徹底が益々求められてるでしょう。

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