1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 社会
  4. 社会

自分で遺産分割協議書を作るなら、絶対に注意したい3つの事を相続問題に強い弁護士が解説!

相談LINE / 2015年7月23日 19時30分

「遺産も主要なものについては把握をする努力をしなければなりません。遺産分割協議を行なう場合は、決まり文句として、あとで財産が出てきた場合について、『相続人 ◯◯が取得する』という条項を入れることがあるのですが、あとで出てきた財産が莫大な財産であるという場合に、その条項をそのまま適用する結果になれば、取得者対非取得者の間で、新たな火種が産まれてしまい、家族間に紛争がもたらされることも考えられなくはありません」(今西隆彦弁護士)

基本的なことではあるが、「相続人と遺産の正確な把握」が欠けてしまうと、後々大変なことになると具体的なイメージを持って理解して頂けたのではないだろうか。

■面倒を見てきた方の分も考慮した遺産分割がオススメ!

「最後に、これは法律とはあまり関係ない話かも知れませんが、遺産分割協議にあたっては、被相続人の面倒を見た人などの苦労は、その人からきちんと言い分を聞いて、その言い分を考慮した分割になるよう心掛けると、家族間にわだかまりを残さない結果に繋がりやすいでしょう」(今西隆彦弁護士)

相続トラブルは遺産の多寡ではないと聞いたことがある人もいるだろう。これはつまり、相続人間の遺産分割の比率によるところが大きいという意味かもしれない。「どうして私だけ少ないのか」、「晩年の面倒をみてきたのは私だ」など。
今までの話は遺言書が無い状態での相続を想定しているが、こういったことを避けるための方法は、やはり遺言書作成であることを最後に忘れないで頂きたい。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください