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損害賠償を請求する場合、どうして被害者に立証責任があるの?悪魔の証明とは?!

相談LINE / 2015年9月1日 22時30分

「そこで、公平性などを考慮し、被害を主張する側が民法709条に規定された事実を主張、立証しなければならないというルールになっています。なお、以上は原則的なルールの説明であり、自賠法等で一定の修正がなされる場合もあります」(井上義之弁護士)

■加害者に立証責任がある場合、言いがかりもまかり通ってしまう!

被害者:「あなたの運転していた車に轢かれました。治療費と慰謝料を払ってください」
加害者:「ん?轢いていませんし、そもそもあなたは誰ですか?」
被害者:「轢いてないというなら、それを証明してください」
加害者:「だからあなたは誰ですか? 何の話をしているんですか?」
被害者:「轢いていないと証明できないなら、轢いたことになります。慰謝料と治療費を払ってください」

話として無茶苦茶であることがわかっていただけると思うが、加害者に立証責任が生じるとなると、このような言いがかりまでまかり通ってしまう。
このように、存在しない事実を証明することを悪魔の証明という。
悪魔の証明は到底不可能なため、民法でも規定されていると井上義之弁護士も触れてくれた。しかし、これは法律にかぎらないだろう。何かについて議論する場合、まずは「ある」と主張する者が、それを先に証明しなければならない。これは議論の最低限のルールでもあるので、是非気をつけていただきたい。

「幽霊がいないことを証明できますか?証明できないなら幽霊はいることになりますね」

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