誰にだって知られたくない秘密はある?!もしもそんな秘密をバラしたらどんな罪になる?
相談LINE / 2015年9月17日 19時0分
前回、音楽プレイヤーのリストを無断で見ることがプライバシーの侵害になり得るかどうかを井上義之弁護士に伺った。
そこではプライバシーとはそもそも何であるか、そして音楽データがそのプライバシーに含まれるのかを解説していただき、結論としてプライバシーの侵害になるという結論であった。
さて今回は、そんなプライバシーをもしも第三者に知らせてしまった場合に、どんな罪に問われるかを、井上義之弁護士に再度伺った。
■プライバシー侵害行為自体を処罰する犯罪類型はない
「他人の音楽データをのぞき見るために、他人の家に勝手に侵入したり、他人のパソコンや音楽プレイヤーを盗んだりする行為は当然犯罪となりえますが、一般的にプライバシー侵害行為自体を処罰する犯罪類型はありません」(井上義之弁護士)
「例えば友人が置き忘れた携帯端末の音楽データを勝手に見てその内容を第三者に開示しても、刑事上処罰される可能性は低いと考えられます」(井上義之弁護士)
プライバシーの侵害罪なるものがあれば、実際に処罰となるのだろうが、例えば音楽プレイヤーを無断で見ること自体はプライバシーの侵害であっても、具体的に処罰されるようなことはないだろうと井上義之弁護士は言う。
■しかしプライバシー侵害行為により、民事責任を問われる可能性はある
「開示された事実が人に対する社会的評価を貶めるものである場合に名誉毀損罪の成否が問題になったり、開示の対象方法如何では、著作権侵害になったり、不正競争防止法に抵触することなどが理論上は考えられる程度です」(井上義之弁護士)
プライバシーの侵害をされたことで、その人に対して何かの責任を問うことはできないのだろうか。
「仮に刑事上処罰されない場合であっても、プライバシー侵害行為により民事責任(不法行為に基づく損害賠償責任等)を負うことがあります。犯罪でないから問題ないということにはなりませんので注意が必要です」(井上義之弁護士)
「自分がされて嫌なことを人にしてはいけない」という言葉もある通り、ここまで人のプライバシー(秘密)をバラすことが、刑事・民事においてどんな責任を問われるのかをまとめてみたが、あまりにも度が過ぎると法的責任を問われることもあるので、是非気を付けていただきたい。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【兵庫県知事選】SNSで加速する人権侵害と民主主義の危機
Japan In-depth / 2024年11月20日 18時16分
-
「NewJeans」の映像を巡る葛藤ing…ADORvs「イルカ誘拐団」シン・ウソク監督、結局法廷に
Wow!Korea / 2024年11月9日 11時3分
-
株式会社大都及び同社役員、当社子会社元社員に対する刑事告訴のお知らせ
PR TIMES / 2024年11月5日 15時45分
-
飲食店で「オンライン会議」 音声丸聞こえで“機密情報”漏洩 法的リスクは?
オトナンサー / 2024年10月28日 7時10分
-
お隣さんに「間違えて開けちゃった…」と開封済みの郵便物を渡された! 内容によっては危なかったと思うのですが、他人の郵便物を開けるのは“犯罪”なの?「誤配」を開けてしまった場合についても解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月27日 4時30分
ランキング
-
1斎藤元彦氏側が知事選で「広報全般を任された」会社に報酬支払い、SNSでは違法との指摘相次ぐ
読売新聞 / 2024年11月24日 1時20分
-
2石破首相、日朝首脳会談に意欲「会いもせず非難しても始まらない」…家族会は「タイムリミットがある」
読売新聞 / 2024年11月23日 19時13分
-
3標津川で「流された」男児が死亡 通報から3時間後に下流で発見
毎日新聞 / 2024年11月23日 20時56分
-
4車動き出し下敷き、71歳妻死亡 群馬の温泉旅館駐車場
共同通信 / 2024年11月24日 1時16分
-
5神戸港沖合で貨物船と押し船衝突、押し船の3人投げ出され2人救助されるも1人死亡…1人不明
読売新聞 / 2024年11月24日 0時6分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください