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【OKWAVE】バイトを辞めたら、損害賠償請求の訴状が家に届いた!どう対応するべき?

相談LINE / 2015年10月8日 20時0分

その電話を掛けた数ヶ月後、裁判所から特別送達が自宅に届きました。
少額訴訟の損害賠償請求とのことです。原告は、例の店の責任者が役員となっている会社でした。会社の規模は極めて小さく、役員には家族の名前が名を連ねる同族企業です。

訴状に記載されている請求の原因を見ますと以下の通りになっていました。

(1)民法第627条1項の「期間の定めのない労働契約については各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2習慣を経過することによって終了する。」という規定に正当な理由もなく背いている

(1)○月15日(○)~○/21(○)のスケジュール調整に余分に8時間かかった。
○月22日(○)~○月28(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。
3000円×12時間=36,000円

(2)1ヶ月以上前に退職する書面に署名・捺印して提出している。
○月29日(○)~○月5日(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。
○月6日(○)~○月12(○)のスケジュール調整に余分に4時間かかった。
3000円×8時間=24,000円

(3)一方的な契約違反によって負った精神的慰謝料 30,000円

とのことです。これらは承服出来かねる内容ばかりです。具体的な損害でもないのにそれを実損害としているのです。ちなみに請求の原因の金額の根拠となる書類は一切添付されておらず、相手の言い値である状態です。

裁判所は即日結審されるようですが、こちらの勝訴とはなりますか?
それとも原告の視聴がそのまま通ってしまいますか?
皆様の見解をお待ちしています。

■回答 すぐに対応しないと店側の勝訴が自動的に決定。しかし店側の主張には無理がある。

ご質問にある情報のみを前提としてコメント致します。質問に記載されていない事実については、不明なため、具体的な結論については、あくまでも想定される範囲でしかコメントできません。

1 質問の回答
他の方も返答されているように、既に裁判になっていますから、きちんと対応しないと、先方の勝訴となりえます。
逆に、きちんと対応すれば、ご質問にある情報のみから判断すると、原告の主張は通らないと思われます。

2 なすべき対応について
基本的には、この質問に記載されている事実を詳細かつ具体的に答弁書に記載すればいいと思われます。
また、通常訴訟への移行の申し出てその上で反訴を提起する(解雇が有効であることを前提とした解雇予告手当の請求など)といった方法を取ることも可能でしょう。

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