【うつ病により休職申請】こんな時はどんな対応がなされるのが正しいか弁護士に聞いてみた!
相談LINE / 2015年10月19日 21時0分
「社長、今少しお時間いいですか?」ーー真剣ではあるものの、どこか後ろめたさも漂わせる表情でこのように従業員から声を掛けられたら、恐らくそれは経営者にとって、ある種の決断や覚悟を求められる内容であることは想像に難くない。
近年、そんな従業員からの申し出において増えているのがうつ病による休職申請だ。ブラック企業での過酷な労働環境が社会問題化していることを考えると当然かも知れない。
しかし実際にこのような申し出があった場合に、経営者としてどう対応するのが正しいのか。またその逆も然りで、労働者としては、どのような対応をとってもらうことが法的に問題ないのか。恐らくまだまだこの辺りの理解は不足しているのではないだろうか。そこで今回はこの問題について加塚裕師弁護士に話を伺った。
■休職申請は、就業規則に則って対応がなされる
「休業・休職については、法令に定めがあるわけではなく、各企業において就業規則等により制度化されているものです。従って、既に就業規則等において休職制度が定められていれば、それに則って対応することになります」(加塚裕師弁護士)
まずはこのように話す加塚裕師弁護士。つまりうつ病にかぎらず、どんな理由での休職申請であっても、基本的には就業規則に則った内容で対応することになる。
「また、休職は労使の合意によって行うこともできますが、その場合であっても、最低限、休職期間、休職中の処遇(一般的には無給)、復職の条件・判断基準については明確に定めておく必要があります」(加塚裕師弁護士)
労働者と経営者で話し合い、どのような休職にするかも決めることができるとのこと。しかしその内容は曖昧なものであってはならないという。
■「うつ病なんで休職させてください」→「退職してくれ」 これはアウト!
うつ病は回復するまでに時間がかかるというのが一般的なイメージだろう。これによって休職した後復職しても、再発をし、また休職するのではないかという心配から、最初から退職を迫るケースもあるようだが、この対応について、加塚裕師弁護士は釘を刺している。
「休職を申し出た労働者の解雇については慎重に考えるべきです。一般的に、休職制度が存在するのに、それを適用せずいきなり解雇することは解雇権の濫用として無効になる可能性が高いと思われます。また、仮に休職制度がない場合であっても、長期雇用を慣行とする我が国においては、労働者に療養の機会を与えずいきなり解雇することは、やはり解雇権の濫用と評価される可能性が高いと思われます。もっとも、例外として労働者の症状が、仮に休職しても復帰が見込めないような重度の場合には休職とせず解雇をすることも可能であると思われます」(加塚裕師弁護士)
労働者、経営者としてのそれぞれ立場を踏まえた上で、どのような対応が正しいのか理解頂けただろうか。もしもこれを御覧頂いた方が、実際にこのような場面に遭遇した場合、是非参考にしていただきたい。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【12/5 Web開催決定】人事必見!休職→復職対応ケーススタディ~規則・書式の整備と適切な運用の重要性~
PR TIMES / 2024年11月26日 15時45分
-
【11/28 Web開催決定】手厚すぎる欠勤・休職補償制度見直しのすゝめ!GLTDの戦略的活用術
PR TIMES / 2024年11月13日 15時45分
-
「解雇を受け入れたら、お金がもらえる」 解雇規制の緩和、日本で実現するか?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月13日 9時0分
-
「パワハラ・カスハラへの対応実務」と題して、井上法律事務所 弁護士/医療法務弁護士グループ代表 井上 清成氏によるセミナーを2024年12月7日(土)に開催!!
PR TIMES / 2024年11月7日 14時15分
-
アディーレ法律事務所が不当解雇に関する新プランの提供を開始
PR TIMES / 2024年11月1日 16時15分
ランキング
-
1ドンキの新作弁当 ご飯に盛り付けた“まさか”の具材とは? 開発担当者が「あえて“本物”よりおいしくしなかった」と語る背景
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月27日 16時14分
-
2エンジン不正の日野自動車、工場敷地の5割売却へ…財務基盤の立て直し図る
読売新聞 / 2024年11月27日 15時31分
-
3アイリスオーヤマ、子ども用おむつ事業参入…王子ネピアと「Genki!」ブランド契約
読売新聞 / 2024年11月27日 19時49分
-
4何副首相、邦人安全「必ず守る」 関西財界、万博で中国と連携確認
共同通信 / 2024年11月27日 19時13分
-
5富裕層が日本株を「今、面白い」と注目している訳 個人投資家は中小型株投資ではプロよりも有利
東洋経済オンライン / 2024年11月27日 8時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください