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【OKWAVE】認知症の母の後見人になって不動産売却をしようとしたときのトラブル

相談LINE / 2015年10月22日 19時0分

この場合、後見人になっていなくても、それを前提とした契約書類の文言は有効ですか?この契約は成立しているのでしょうか?専門家の方に教えていただきたいです。よろしくお願いします。

■回答 契約は成立していない、無効である。

法律的には、契約は成立していません。あなたにお母様の土地を売買する法律的な権限がまだないからです。
ですから、そもそも契約がないのですから、受け取った100万円を返還して、終わりにすることも可能かと思います。
ただ、何の権限もなく、お母様とはいえ他人の財産を処分する契約をしたあなたの責任も生じる可能性があります。
詳しくは、この点について契約書にどのように記載されているかにもよるので、ここでは明確に回答できません。
申立をしてもあなたが後見人に選任されるかどうかもわからないわけですし、やはり、後見人に就任してから契約をすべきでした。
お近くの弁護士に、契約書を見てもらいながら、相談をすることをお勧めします。

※OKWAVE Professionalより許可を得て、質問と回答を配信しております。

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