自転車と歩行者の交通事故が、歩道か車道かの違いで、過失割合は変わるの?
相談LINE / 2015年11月16日 21時30分
「判例タイムズ38号には、歩行者と自転車との事故についての過失相殺割合も掲載されておりますが、そこでは自転車の走行区分につき道路交通法違反がある場合には、自転車側の著しい過失として考慮することが考えられる旨の記載もあります」(加塚裕師弁護士)
やはり自転車は、車両であるため、その車両としてのルールを守らなければ自転車側の責任が重くなるということだ。
■民事上の責任だけじゃなく、刑事責任も問われることをお忘れなく
民事責任としての損害賠償額は、基本的に被害者の怪我や損害の程度に左右される。この点から、自転車の交通事故が大したことにならないだろうと思われているのは、自転車が軽量かつ、低速であることが一番の理由だろう。
しかし自転車事故の高額となった損害賠償のケースをご覧頂きたい(参照:日本損害保険協会ホームページ)
賠償額:9266万円(平成20年6月5日 東京地裁判決)
事故概要:男子高校生が昼間、車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突。男性会社員に言語機能喪失等の重大な障害が残った。
賠償額:6779万円(平成15年9月30日 東京地裁判決)
事故の概要:男性が夕方、ペットボトルを片手に、下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入し、横断歩道を横断中の女性と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡。
賠償額:5438万円(平成19年4月11日 東京地裁判決)
事故概要:男性が昼間、信号を無視し、高速で交差点に進入、青信号で横断中の女性と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡。
これまで民事上の責任についてのみ触れてきたが、当然ながら刑事上の責任も負うことになる。例えば相手を死傷させた場合、重過失致死傷罪に問われる。くれぐれも自転車だから大丈夫と侮ることがないように気を付けていただきたい。
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