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収入印紙の貼付が必要な領収書かどうかの判断についてプロが徹底解説!

相談LINE / 2015年11月20日 19時0分

収入印紙の貼付が必要な領収書かどうかの判断についてプロが徹底解説!

領収書の印紙税で非常にミスが多いところですが、レジでレシートを渡した際、顧客から経費精算のために領収書を別に作成して欲しいと依頼されることがあります。レシートも領収書も、代金の領収を示す文書ですので、領収書に印紙を貼っておけばレシートにはいらない、と考えてしまいがちです。
しかし、印紙税は同じ内容の文書を何枚作ろうと、すべて課税対象になりますので、この場合にはレシートにも領収書にも印紙が必要です。このため、領収書を発行する場合には、レシートを回収するなどしなければなりません。
蛇足ですが、現職時代後輩職員と飲みに行った際、税務職員であるにもかかわらず同じ誤解をしていましたので、税務署も間違いやすいポイントでもあります。

■クレジットカード決済には印紙はいらない

その他、クレジットカード決済の場合には、領収書に印紙がいらないことも間違いやすい点です。印紙税がかかる領収書は、「金銭又は有価証券の受取書」とされています。クレジットカード決済の場合には、金銭も有価証券も受け取りませんので、その領収書に印紙は不要です。

なお、この取扱いは、領収書においてクレジットカード決済であることを明記する必要があります。

■「営業に関しない受取書」として士業や農業、医療法人が交付する領収書も印紙は不要

ところで、領収書のうち、「営業に関しない受取書」には印紙が不要とされています。

雑学的な話ですが、税理士や行政書士が交付する領収書には印紙は要りません。同様に、農業や林業を営む方の領収書にも印紙は不要とされています。誤解が大きいところですが、士業や農林業の場合、商法における「営業」に当たらないとされているからです。この営業と、印紙が不要となる営業はほぼ同じ意味とされていますので、士業や農林業の方が交付する領収書には印紙は要らないのです。

同じ理屈で、営利企業とはいいがたい、医療法人が交付する領収書にも印紙は不要です。

■税務調査の注意点

領収書は、一枚一枚の印紙税が大きくないこともあって、業務がおろそかになることが多いと言われています。しかし、税務調査では「大体このくらい印紙を貼っていませんね」と大雑把な課税がなされ、結果として多額の印紙税を追徴されるという事例が後を絶ちません。

とりわけ、税務職員は自分のプライベートの時間を活用し、印紙が貼っていない領収書などを収集して税務署内部で証拠として保存していますから、注意してください。

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