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ドライブレコーダーの映像が自分にとって不利になる場合は提出拒否も可能?

相談LINE / 2015年12月21日 20時30分

「もっとも、たとえば、加害者側がドライブレコーダーの映像を根拠として被害者側の主張を否定してきたような場合には、ドライブレコーダーの映像を証拠提出するよう求めることができる場合もあります」(松永大希弁護士)

■起こってからでなく、起こさないための対策として期待されるドライブレコーダー

この時期の交通事故は大きく分けて4つの原因が考えられる。
それは「帰省ラッシュによる交通量の増加」、「帰省による、慣れない道での運転」、「日が短いため、すぐに暗くなる」、「路面凍結や雪道でのスリップ」である。

そんなこの時期の運転に相応しいドライブレコーダーであるが、実は交通事故が起こった時の為のものだけではないことをご存知だろうか。

それは「記録された映像を後で見ることにより、交通事故を起こしやすい運転行動を客観的に確認することができる」という機能も備わっているからである。事実、警察庁もこういったデータを元に交通安全教育を行っている。

「まさか自分が…」というフレーズで象徴される交通事故は、起こってからじゃ遅いのである。問題は、交通事故を起こさないために何をするかではないだろうか。

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