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【新卒に送る】多様化するパワハラ。被害にあったらどこに相談すればいい?

相談LINE / 2016年4月12日 20時0分

【新卒に送る】多様化するパワハラ。被害にあったらどこに相談すればいい?

様々な思いを馳せて迎えた入社初日。期待、不安、緊張とそこに秘める思いは人それぞれだろう。まだしばらくは「初体験」の連続で、慣れない生活が続くだろうが、石の上にも三年ということわざの通り、まずはどんなに辛いことがあろうとも3年間は在職したいものである。
しかし、一つ大事なことがある。それはこれから待ち受ける苦難の中に「パワハラ」は含まれないということだ。勿論、そもそもそんな目に遭わないことが一番であるが、万が一のためにもしっかりと自衛策を知っておく必要があるのではないだろうか。そこで今回は、新卒入社した方々に送る、「パワハラとはそもそも何なのか」と「被害にあった場合の相談先」の二つを清水陽平弁護士に伺った。

■そもそもパワハラとは?

「パワハラは、平成24年に厚生労働省内のワーキング・グループが『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう』と一応定義しています」(清水陽平弁護士)

まずはこのように話す清水陽平弁護士。ポイントは「優位性を背景に」という部分だろうか。

「『優位性を背景に』となっていますが、必ずしも上司からのものに限られるものではなく、同僚間、部下から上司に、ということも成立し得るとされています」(清水陽平弁護士)

なるほど。確かにパワハラの一般的なイメージは主に上司から部下に対する行為である。しかし多様化しているパワハラに、今となってはその定義では足りないということだろう。例えば、増加している非正規雇用に付随して、正規社員から非正規社員への差別やイジメなども含まれる。

■パワハラの認定は個別に判断

「法律上・判例上、パワハラを明確に定義づけたものは特にありません。何がパワハラに当たるかというよりも、個別の事案に基づいて問題がある行為(不法行為)と言えるかどうかを判断しています」(清水陽平弁護士)

多様化するパワハラにおいては、個別で判断することが重要だと話す清水陽平弁護士。ではもしも被害にあった場合はどんな相談先があるのだろうか。

「厚生労働省がパワハラ相談窓口として案内しているのはこちらになります」(清水陽平弁護士)

■いざというときのための備えを持っているかどうか

これまでパワハラ被害に遭った場合の対策について述べてきたが、もしかしたら、まさか自分がそんな目に遭うわけがないと考えている方が多いかもしれない。

しかし、ここで自分には無関係とするか、あるいは少しでも念頭に置いておけるかどうかが、実は今後の社会人生活においても重要なのだ。

つまり「備える人」と「備えない人」という評価である。

勤務先だけでなく取引先も含めて、どちらの評価が高くなるか、答えは言わずとも明らかではないだろうか。

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