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「仮眠は労働時間」ならば、その他の「◯◯休憩」は法律上どうなるの?

相談LINE / 2017年5月24日 19時0分

「仮眠は労働時間」ならば、その他の「◯◯休憩」は法律上どうなるの?

イオンの関連会社に勤める52歳の男性が、宿直の仮眠は勤務時間にあたると主張し、未払い残業代の支払いを求めていた裁判の判決が今月17日にでた。男性は2011年に入社し、イオンのスーパー内での警備を主な業務としていた。問題となった勤務時間や仮眠については、判決によると2013年1月から8月の間に、24時間勤務・30分休憩・4時間半の仮眠時間があったとのこと。これについて原告側は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。それに対して小浜浩庸裁判長は「労働からの解放が保証されているとは言えない」として、原告の請求をほぼ認め、約180万円を支払うよう同社に命じた。
何かあればすぐに対応出来る状況でなければならない仮眠は、「休憩ではなく労働」ということが今回の判決のポイントとなったが、こういった問題以外にも例えば勤務時間中のトイレ休憩や、化粧直しの休憩、外勤営業中の単なる休憩などは、法律上、休憩時間とみなされるのだろうか。この問題について星野宏明弁護士に話しを伺った。

■そもそも法律上、休憩時間とはどのように定義されているのか

まずは休憩時間とは、そもそも法律上どのように定義されているか伺った。

「使用者は、労基法により、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える義務があります。この休憩時間とは労働者が労働から離れることを保障された時間でなければなりません。したがって、労働者の行動の自由があり、急な業務対応や呼び出し等に応じて労務提供する必要がない状態が必要です。休憩時間は、同じ職場における全従業員に一斉に与えるのが原則です」(星野宏明弁護士)

冒頭で触れた「警備業務の仮眠は労働時間」の判決と照らし合わせても納得できる内容だ。では労働時間とみなされ難い、休憩をとっている労働者に対して、使用者は休憩をやめさせるように命令をすることは可能なのだろうか。

「賃金が発生する労働時間内は、従業員は使用者の労務指揮権に服することになります。したがって、持ち場を離れている者に対し、職場に復帰し、労務に従事するよう求めることができ、従業員はこれに従わなければなりません」(星野宏明弁護士)

■トイレ休憩や化粧直しの休憩、外勤営業の車中や公園での休憩は?

では、トイレ休憩や化粧直しの休憩、外勤営業の車中や公園での休憩などは、休憩時間としてみなされるのだろうか。もしもみなされない場合、やはり、それをやめさせることが出来るということだろうか。

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