居住用財産の3千万円控除の「居住」がどんな定義か税理士に聞いてみた
相談LINE / 2017年7月3日 19時0分
居住用財産を売却した場合に、譲渡所得から3千万円の控除が認められるという特例がありますが、この判断で往々にして問題になるのは、「居住」の用に供していたかどうかの判断です。居住している、という判断を前提にすれば、一般的には住民票で見れば足りることになると考えがちですが、住民票は絶対的な基準ではありません。実際のところ、引越ししても住民票を変えない場合もありますが、実際に居住をしていたのであれば、居住用財産として、3千万円控除の対象とすることができるとされています。なお、住民票の住所とマイホームの所在地が違う場合には、戸籍の附票の写しなど、マイホームを居住の用に供したことを明らかにする書類を確定申告書に添付しなければならないとされています。
■実際の居住の判断
実際に居住していたかどうか、その判断において国税は以下のようなポイントをチェックしています。
(1)公共料金の支払状況
電気・ガス・水道などの公共料金は、居住していれば確実に発生するものですので、その支払状況を確認すれば、居住していたかどうかの判断において参考になります。
(2)郵便物の受領状況
居住地に郵便物は配送されるはずですから、受領状況について確認されます。
(3)その他の住所の届出状況
住民票以外の、勤務先などに届け出ている住所なども参考に、居住していたかどうかの証拠として確認します。
■その他の注意点
その他、マイホームに居住していればその家屋は原則として本特例の対象になりますので、居住していた期間が短期間であっても問題ありません。ただし、自宅の建て替え期間中の仮住まいなど一時的に居住する目的で居住している物件については、この適用はありませんので、仮住まいでないことについて、立証する必要があります。
加えて、本特例の適用を受けるためだけに入居したと認められる場合には、国税からこの特例の適用を否認される可能性がありますので、注意が必要です。
なお、本特例は生活する上で必要となる、マイホームを売ったことに対して税金をかけるとなると、今後の生活が困難になることを踏まえたものですから、生活に必要とは言えない、別荘などの主として趣味、娯楽または保養の目的の家屋についても対象になりません。
専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。
この記事に関連するニュース
-
相続税評価額を最大80%減額「小規模宅地等の特例」は併用も可能!具体的な計算方法を税理士が解説
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月20日 9時15分
-
数年前、夫が亡くなり相続した自宅。住みながら子どもに譲りたいけど、生前贈与になる?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月16日 13時40分
-
〈老人ホーム入居〉で〈自宅は空き家〉でも「小規模宅地等の特例」は使える!3つの適用要件を税理士が解説
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月10日 9時15分
-
恐ろしい…空き家の「相続→売却」で「相続税+所得税」の往復ビンタ! 負担軽減の方法は?【税理士が助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月27日 11時15分
-
実家は「同居家族」が相続すれば相続税を“大幅軽減”できるが…。「住民票を移すだけ」の“見せかけの同居”はなぜ税務署にバレるのか?【税理士が解説】<br />
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 11時30分
ランキング
-
1ユークス、脚本家の野島伸司氏が社外取締役を辞任 一身上の都合
ロイター / 2024年7月23日 16時55分
-
2トヨタ子会社の3工場で稼働停止、部品欠品で「ランクル」「アルファード」の生産ストップ
読売新聞 / 2024年7月23日 20時15分
-
3危険な暑さ…千葉で39度も 「長袖」で対策? 直射日光防ぎ、「冷感」「放熱」猛暑対策に特化【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月23日 23時6分
-
4「脱ママチャリ」電動自転車がここへ来て人気の訳 10万超でも高性能化、小型化で「1人1台」に?
東洋経済オンライン / 2024年7月23日 10時0分
-
5日本製鉄、中国宝山鋼鉄との自動車鋼板合弁解消へ
ロイター / 2024年7月23日 17時19分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください