税務調査で問題になりがちな「貸付金処理」を認めてもらうために必要なこと
相談LINE / 2017年9月29日 20時0分
税務調査で問題になる項目の一つに、売上を除外した資金などの取扱いがあります。このような資金について、国税は何に使われたのか検討する必要がありますが、その使途を完全に解明することが困難ですので、実務では社長が個人的に使ったとして、社長に対する賞与として処理することが多くあります。
社長に対する賞与になると、賞与に対する源泉所得税などがかかりますので、税額が多額になることがほとんどです。こうならないよう、社長に対する賞与ではなく、社長に対してお金を会社が貸したという処理をしてもらうことも場合によっては認められます。これが、貸付金処理と言われるものです。
■3点セットが最低の要件
貸付金処理が認められるかどうかは、国税のケースバイケースの判断になりますが、最低限必要になるものとして、以下の3つの資料があります。国税内部では3点セットと言われるものです。
・ 印紙を貼った、社長と会社の金銭消費貸借契約書(写)
・ 社長に会社がお金を貸すことを決議する、株主総会議事録等(写)
・ 貸付金処理を経理する、修正伝票(写)
3点セットのひな形は、調査官に作ってもらえますが、金銭消費貸借契約書(写)には印紙が必要ですので、忘れずに貼付してください。
■あくまでもさじ加減なので
ただし、貸付金処理を国税が認めるかどうかは、国税のさじ加減次第です。貸付金処理を認めるとなると、国税としては大幅なディスカウントをすることになりますから、おいそれとは認めません。このため、粘り強い交渉が必要になります。
大前提として、貸付金とされた金額については、きちんと社長が会社に返済することを口頭で調査官に伝えておく必要があります。それに加え、貸付金処理を認めてくれるなら修正申告を早期に提出するなどの条件提示をしながら、長期的に交渉していく必要があります。
なお、国税はこちらから申し出ない限りは賞与として課税します、と指導することがほとんどですので、貸付金処理を認めてほしいのであれば、皆様から国税に申し出る必要があります。
■早期に返済した方がいい
貸付金処理を認めてもらった場合ですが、貸付金である以上は利息が発生し、その利息は会社の利益として法人税の対象になってしまいます。このため、早期に返済することとしてください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。
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