減額となった青色申告特別控除が、実はある条件を満たすと従来通り?!
相談LINE / 2018年4月17日 19時0分
個人事業主の節税の王道として、青色申告特別控除という控除があります。この青色申告特別控除は、適正な経理を行うことを申し出て、税務署の承認を受けた場合に可能になる青色申告という申告を行う場合に認められる控除を言います。いわば、青色申告の特典として認められる控除ですから、キャッシュアウトもなく効果が大きい節税です。
■青色申告特別控除の控除額
青色申告特別控除の控除額は、以下の通りです。
1 決算書に貸借対照表を付けるなど一定の要件を満たす青色申告の場合 65万円
2 1以外の青色申告の場合 10万円
上記の1については、経理負担が大きいですが、それ以外の2についてはそれほど負担なく控除を受けることができます。
■平成30年度税制改正による見直し
ところで、この青色申告特別控除については、先日公表された平成30年度税制改正により、上記1の控除額が65万円から55万円に減額されることになりました。この減額の改正は、平成32年分以後の所得税について適用されることになっています。
この改正の趣旨は公表されていませんが、近年は大企業に有利なように、法人税を引き下げて所得税や消費税を引き上げるという改正が多く実現していますので、この流れと考えられます。
■電子申告等を行えば従来通り
ただし、この改正には例外があり、上記1の要件に加えて以下のいずれかの要件も満たしていれば、従来通り65万円の控除を受けることができます。
(1) 事業に関する帳簿について、電子帳簿保存法の規定に従い電磁的記録により保存していること
(2) 確定申告書や貸借対照表などについて、提出期限内に電子申告(e-tax)を使用して提出すること
納税者から電子申告をしてもらえば、国税の処理手続きは紙ベースに比べて非常に楽になりますし、電磁的記録による保存についても、通常の紙ベースの帳簿に比して税務調査がやりやすいという側面もありますから、このような特典が設けられたと考えます。
従来通りの控除を受けたいのであれば、紙ベースから電子ベースに処理手続きを変更しなければなりません。なお、確定申告で申告する所得金額は、地方税や国民健康保険の保険料にも影響しますので、この改正の影響は決して小さくないことから、早急に対応する必要があると言えます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。
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