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相続税申告書の添付書類の改正で何がどう変わったのか税理士が解説!

相談LINE / 2018年8月8日 19時0分

相続税申告書の添付書類の改正で何がどう変わったのか税理士が解説!

平成30年度改正においては、相続税の申告書に添付する書類の範囲の拡大が行われています。具体的には、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類が加えられます。
従来は、相続開始日から10日以後に作成された戸籍の謄本で、被相続人のすべての相続人を明らかにするものが相続税の申告書の添付書類とされていましたが、戸籍謄本の複写で問題ないことになります。


■法定相続情報一覧図も対象になる?

この改正では、戸籍謄本の複写だけでなく、法定相続情報一覧図の写しでも、相続税の申告書の添付書類としては問題ないことになると言われています。法定相続情報一覧図とは、2017年5月29日よりスタートした法定相続情報証明制度に係る書類です。

相続が発生すると、不動産の登記を被相続人から相続人に移転する必要がありますが、その際の手間やコストなどが大きいこともあって、相続登記がなされないまま放置されている不動産が増加していると言われています。このような不動産が現在の日本の深刻な問題である空き家問題にも関係していると言われており、相続登記を促進する必要があることから、この法定相続情報証明制度がスタートすることになりました。

■法定相続情報証明制度の流れ

法定相続情報証明制度においては、相続人が、被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類(戸除籍謄本等)を用意し、これらの書類を基に、被相続及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。そして、これらの書類と図を併せて登記所に申出を行うと、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。なお、この法定相続情報一覧図の写しは、無料で交付されます。

法定相続情報一覧図は、相続登記はもちろん、被相続人の預金の払い戻しなど、様々な相続手続きに利用することができるとされています。交付手数料が無料であることなどから、従来は、戸籍謄本などをベースに行っていた申請がやりやすくなりますから、相続手続きの円滑化に大いに役立つと言われています。

■改正の適用時期など

この法定相続情報一覧図の写しについても、相続税申告書の添付書類として認められる模様です。なお、この改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用されています。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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