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会社を契約者とし役員や従業員を被保険者とする養老保険の課税関係を解説

相談LINE / 2018年8月29日 19時0分

会社を契約者とし役員や従業員を被保険者とする養老保険の課税関係を解説

経営者の死亡などのリスクをヘッジするために、会社契約で経営者を被保険者とする養老保険に加入することがあります。このように、会社が契約者で役員や従業員を被保険者とする養老保険に関して、会社で負担する保険料については、原則として以下の通りの課税関係になります。

■養老保険の課税関係

(1)死亡保険金と生存保険金の受取人が会社の場合
会社で負担した保険料は経費にならず、会社の資産として計上します。

(2)死亡保険金と生存保険金の受取人が被保険者である役員や従業員など、又はこれらの者の遺族の場合
会社で負担した保険料は、その役員や従業員に対する給与となります。給与になるため、源泉所得税の負担が生じます。

(3)死亡保険金の受取人が被保険者である役員や従業員などの遺族で、生存保険金の受取人が会社の場合
会社で負担した保険料のうち、その2分の1は上記1の通り経費にならず会社の資産として計上し、残りの2分の1は、福利厚生費として経費になります。

■水平的公平という制限

実務上、会社契約の養老保険は節税に使われますので、契約形態としては保険料の2分の1が源泉所得税の負担のない経費となる上記(3)が多いです。ただし、経費になるといっても福利厚生費として経費になるため、水平的公平という制限をクリアする必要があります。

水平的公平とは、原則として社内で待遇に差を設けてはいけない、という原則をいいます。具体的には、上記(3)の取扱いの例外として、役員や部課長、その他特定の従業員だけを被保険者としている場合については、原則として福利厚生費には該当せず、給与として取り扱われるとされています。

福利厚生費は、会社全体の士気をアップさせるために経費として認められるものですので、このような制限が設けられているのです。

■特殊関係者のみの会社も適用できない

その他、税理士もよく間違えることですが、会社契約の養老保険に関する上記3の取扱いは、その会社の役員と使用人の大部分が同族関係者で占められる場合にも適用されないとされています。具体的に、このような会社については、水平的公平が保たれていない場合と同様に、福利厚生費には該当せず給与として課税されることとされています。

従業員を雇用している場合は別にして、家族だけで経営する小規模な会社ではこの制限に引っかかる可能性がありますので注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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