相続税が2割も加算されるその対象者とは?事業承継税制との関連は?
相談LINE / 2018年12月11日 19時0分
大きな負担と言われる相続税については、一定の者が相続をした場合、その税額が20%上乗せになるという2割加算という制度があります。具体的には、相続などで財産を取得した方が、以下のいずれか以外の場合に、この制度の対象になります。
■相続税が2割加算される対象者
(1)被相続人の一親等の血族(父、母、子)以外の方。具体的には、被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人を意味します。
ただし、子が自分の相続よりも前に亡くなったため、子の相続権を取得した孫など(専門的には、代襲相続人となった孫などと言います)が相続をした場合には、この2割加算の対象にはなりません
(2)その被相続人の配偶者
相続人は、原則として以下の順番で決まります。子や父母以外の人が相続人となるのは非常に珍しいため、その珍しさを踏まえて敢えて2割上乗せで課税するようにしているのがこの制度なのです。
1 子がいる場合・・・配偶者と子が相続人(第一順位)
2 子がいない場合・・・配偶者と父母(第2順位)
3 子も父母もいない場合・・・配偶者と兄弟姉妹
■相続時精算課税制度の特例
ところで、現在相続時精算課税の特例として、この制度の対象となる範囲に、20歳以上の孫が含まれることとなっています。相続時精算課税は親から子への生前贈与を促すための制度で、(1)親から子への贈与は2500万円まで贈与税の非課税とするが、(2)贈与により移転した財産については、親の死亡の際、親の財産として、その贈与を受けた者に相続税を課税するという制度を言います。
本来、親から子への生前贈与が対象だったのですが、もっと生前贈与を促したいとして、孫も対象にすることとされました。このこと自体は問題ないのですが、相続時精算課税は贈与を受けた者に相続税を課税する制度ですから、その贈与を受けた者が上記の2割加算の対象になるのであれば、相続時精算課税により贈与を受けた財産に対する相続税も、2割増しになります。孫は原則として2割加算の対象ですので、相続時精算課税で祖父母から財産を取得すれば、相続時に2割増しで相続税を取られますから注意が必要です。
■事業承継税制も
詳細は割愛しますが、今ホットな話題の事業承継に関する税制においても、上記の孫に対する相続税精算課税と同じような仕組みが取られています。事業承継税制は、オーナーの親族外への贈与も対象になって使いやすい、などと言われますが、その実相続税の負担を大きくしている側面がありますので注意が必要です。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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