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カタログギフトで食品を選んだ場合の軽減税率は?役務提供取引と軽減税率の関係を解説

相談LINE / 2019年12月13日 19時0分

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結婚式の引出物などで人気があるカタログギフトですが、鰻などの食品を贈答することもあります。食品が関係しますので、取扱いとして問題になるのは消費税の軽減税率です。
消費税の軽減税率の対象になるのは、飲食料品の譲渡ですが、贈答品として引渡しがある以上は、一見すると飲食料品の譲渡に該当しそうですが、カタログギフトの販売については原則として軽減税率の対象にはなりません。

■カタログギフトはサービス

カタログギフトですが、カタログギフトを販売する業者としては、贈答用にギフトのカタログを贈与者に対して販売し、贈答品を譲り受けた受贈者がギフトを選択し、その後ギフトを送付するというサービスを行うことになります。あくまでも、業者は贈与者に対してカタログギフトというサービスを提供していることになりますので、飲食料品の譲渡には当たらないことから、軽減税率の対象にならないと解説されています。

なお、国税庁の解説によると、食品しか選べないカタログギフトについても、カタログギフトを提供する業者はサービスを提供することに相違はありませんので、軽減税率の対象にはならないとされています。

■パック旅行も同じ考えになる

同じような考え方は、旅行代理店のパック旅行の販売にも取り入れられています。

パック旅行の場合、飲食料品のお土産がつくものがありますが、このお土産についても軽減税率の対象にはなりません。なぜなら、パック旅行というのは、飲食、ホテルなどいろいろなサービスを包括した、一種のサービスだからです。サービスである以上は「譲渡」には該当しないため、お土産として飲食料品を提供したとしても、軽減税率の対象にはならないとされているのです。

■役務提供取引は対象外

ところで、サービスなどの行為は税法上「役務の提供」と言われます。この役務提供取引は消費税の軽減税率の対象にはならないことを、十分に押さえておく必要があります。

この点、問題になりそうな話として言われるのが飲食料品の販売に対するリベートです。このリベートのうち、事前に決めた契約などで、販売数量等に応じて交付するものは値引きに類似しているため軽減税率の対象になる反面、販路を拡大した報償として支払うものは、サービスに対する対価ですので軽減全率の対象にはならないとされます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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