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合同会社への出資も相続財産!その出資評価の方法と注意点を解説!

相談LINE / 2020年1月23日 19時0分

合同会社への出資も相続財産!その出資評価の方法と注意点を解説!

近年は小回りが利く会社形態として、合同会社を利用するかたも増えてきました。合同会社も株式会社の株式と同様、会社に対する出資があります。この出資も当然のことながら相続財産として考慮されますので、相続税の対象になり、財産評価の問題が生じます。

■合同会社の出資評価は二種類

この出資ですが、大きく以下の場合の区分に応じ、異なる評価をすることとされています。

1 出資の払戻しを受ける場合

払戻請求権として評価をすることとされています。

具体的な評価額は、評価対象となる合同会社の、相続発生時における各資産の相続税評価額の合計額から、同時期の負債の金額の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額となります。

2 出資を承継する場合

通常の、非上場株式の評価方法に準じて出資の価額を評価することとされています。

言い換えれば、株主区分に応じて配当還元方式(少数株主の場合)か原則的評価(支配株主の場合)となり、後者については会社の規模に応じて類似業種比準価額方式や純資産価額方式など一定の評価方法によって評価することになります。

このように、評価方法が異なる理由は、出資の払戻しについては、会社法において退社の時における持分会社の財産の状況に従って計算すると定められているからです。

■払戻しの方が原則として不利

単に評価額だけで両者を比較すれば、出資の払戻しを受ける場合の評価の方が原則として多いと考えられます。承継する場合の評価は、有利な類似業種比準価額方式などを採用できる場合があるなど、計算が有利になっているからです。

このため、払戻しを受けることなく、相続人が出資を承継できるようにしておくことが相続税対策としては有効です。

■出資は原則払戻し

ただし、合同会社の出資者である社員が死亡した場合、会社法の原則としては、その出資は相続人に承継されず、出資の持ち分に相当する金額が相続人へ払い戻しされることとされています。この例外として、合同会社の定款に、出資持分についての引継条項を設けていれば、相続人にその出資持分を相続させることができるとされています。

となれば、あくまでも節税という観点からですが、合同会社の定款上、出資持分の引継ぎに関する条項をつくっておくべきでしょう。この点、合同会社の定款に書かれていないことも多くありますから、注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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