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私有地にある「罰金の張り紙」、支払う義務はあるのか?「法律や条例ではない」ことがポイントに

日刊SPA! / 2024年5月6日 8時54分

◆「食べ放題の店」で食べ残した場合はどうなる?

無断駐車に限らず、飲食店でも追加料金を課す内容の貼り紙を見かけることがある。食べ放題の店で「食べ残した方は5000円をいただきます」といったものだ。これは法的にはどのような扱いになるのか。

「食べ放題の店で食べ残しに対し、罰金を取ること自体に法的な問題はありません。大量に残した場合は、他の客に料理を提供する機会を失われてしまった可能性があると判断され、民法709条に該当するかもしれません」

とはいえ、食べ放題の料金に対して、著しく高額な金額の罰金が設定されている場合は問題となり得ることがあるとも付け加える。

逆に、デカ盛り店で見かける「完食したら無料!失敗したら1万円!」といった金額設定には、問題はないのだろうか。

「無料サービスや懸賞金は、景品表示法上の『景品類』に該当します。そのうち、『特定の行為の優劣または正誤によって定める方法』によって、提供される人や金額を決めるものを『懸賞』といいます。最高でも取引価額の20倍(上限10万円)までとされていて、飲食物の代金と懸賞金の合計がこの範囲内に収まっている場合は問題ないと言えるでしょう」

◆居酒屋やサウナでよく見かけるあの貼り紙は?

また、主に居酒屋のトイレで「嘔吐した場合、清掃費として1万円いただきます」という貼り紙を見かける。こちらについては、あくまで両者での合意の元で成立し得るらしい。

「貼り紙自体に客との契約成立を意味する効力はありません。ただ、トラブルを解決する名目で店側とお客が合意するのであれば有効となりえますね」

サウナや銭湯で「ロッカーの鍵を紛失した場合、交換費用として3000円をいただきます」という内容の注意書きがあるが、これはどうなのか。

例えば、紛失した利用者が鍵を交換するスキルを持っていたとする。利用者側で交換した場合、交換費用は徴収されないものなのだろうか。

「自身や知人を通じて自力で鍵を交換した場合でも、そのロッカーが使えなかった分の逸失利益を損害賠償させられる可能性はあります。加えて原状回復するにあたって鍵のコピーを作成されてしまうなど、別のトラブルが発生することも懸念されますので、自力での解決は避けたほうが無難でしょう」

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意図せずしてその場のルールを破ってしまった際、罪悪感で言われるがまま支払ってしまいそうにもなる。けれども、“言い値”を鵜呑みにする必要はなく、法律に基づいた裏付けのある金額を財布から出せば良いのだ。こうした正しい知識を持つことが、自分の身を守ることに繋がっていくはず。万が一の時に備えて覚えておきたい。

<取材・文/Mr.tsubaking>

【Mr.tsubaking】
Boogie the マッハモータースのドラマーとして、NHK「大!天才てれびくん」の主題歌を担当し、サエキけんぞうや野宮真貴らのバックバンドも務める。またBS朝日「世界の名画」をはじめ、放送作家としても活動し、Webサイト「世界の美術館」での美術コラムやニュースサイト「TABLO」での珍スポット連載を執筆。そのほか、旅行会社などで仏像解説も。

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