松本人志裁判、原告側が要求する「被害女性A子・B子の“特定”」は必要か。文春側は猛反発
日刊SPA! / 2024年5月11日 8時50分
松本人志
◆被害を訴える女性の特定を求める原告側
女性への性行為の強要を報じられたタレントの松本人志が、週刊文春を発行する文藝春秋などに対して約5億5000万円の損害賠償請求と訂正記事の掲載を求めている裁判。3月28日に第一回口頭弁論が終わり、現在、原告と被告、双方の代理人が準備書面と答弁書を作成、裁判所への提出を進めている状況だが、原告の松本人志サイドの主張で注目したいのが、性被害を訴えている「A子さん」「B子さん」の身元の特定(名前、住所、生年月日、携帯番号、LINEアカウント、顔写真等の提出)を求めている点。
これは第一回期日でも原告側が言ったことだが、文藝春秋側は猛反発している。今回の裁判を進めるうえで、被害を訴える女性の“特定”は不可欠のことなのか、アディーレ法律事務所の長井健一弁護士は次のように回答する。
「松本さん側が、被害者の特定を求めることはおかしなことではありません。被害者とされる方については文春側が主張するだけであり、匿名のままでは松本さん側が実在するかどうかも判断できないとの主張も理由があると思われます。また、松本さん側が、文春側がA子さん・B子さんとしている人物と性的要求をされたとする人物が同一かも判断できないと言えます。文春側は、いずれ実名等を開示せざるを得ないと思います」
◆「取材源の秘匿」は原則ではあるが…
報道機関への内部告発の際、取材源(ネタ元)を守るために報道機関側には「取材源の秘匿」がある。そのため、通常の名誉毀損訴訟では、取材源(ネタ元)を特定して開示しろと求められることは少ないが、今回の裁判において、A子さん、B子さんは取材源であるとともに、“性被害を訴えている当事者”でもある。松本人志サイドが、会ってない証拠を探して、身の潔白を証明するという防御をするためにも、A子さん、B子さんの特定は重要、というわけだ。
松本人志サイドの最新の準備書面には【「A子さん」「B子さん」の情報が開示された場合、「2人に対する、二次被害を防止するために必要な措置について可能な限り協力を惜しむものではない」】と書かれていることから、A子さん、B子さんについて、準備書面に書いて特定開示するのではなく、お互いの代理人間だけでやりとりするといった措置がとられることも考えられる。
裁判所は原告側の訴えについて、どう判断して審理を進めていくのか。引き続き、行方に注目していきたい。
<取材・文/日刊SPA!取材班 写真/産経ビジュアル>
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