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男女のプレイ、進行に合わせて“同意と確認”が必要に? 新設された「不同意性交等罪」の要点を再チェック

日刊SPA! / 2024年5月31日 15時50分

 性行為に合意していたのに嘘をついて訴えたことが判明した場合、虚偽告訴罪等の刑事上の罪に問われることもありますし、多額の損害賠償義務を負う可能性もあります。いくら相手に浮気や不倫といった理不尽なことをされたとしても、年収や職業を偽られていたとしても、嘘で相手を訴えることは自分のためにも絶対にやめておきましょう」

 また、理不尽に訴えられない対策としては、「すれ違いや性格の不一致などで普通に別れ、『相手を貶めてやろう』と考える人は少ないはず。しっかりコミュニケーションを取り、相手を思いやって過ごせば、それほどビクビクする必要はないようにも思います」とも続けた。

◆恋人や夫婦でも不同意性交等罪…拒否され続けたら?

 相手に対して思いやりをもって過ごし、性行為の合意を得るといった基本的なことが良好な関係を継続させるだけでなく、不同意性交等罪を悪用した理不尽な訴えも未然に防ぐことにつながると教えてくれた有原先生。では、性行為を拒否され続けた場合はどうだろう。

「婚姻関係にある場合は、パートナーとしかそういう行為がおこなえない“貞操義務”を負っています。そのため片方が求めているのに『気分が乗らない』などと言われ、ずっと拒否する状態が続くと、それは婚姻関係を継続し難い重大な違反があるという形で離婚事由になることがあります」

 セックスレスのような状態が離婚事由に該当する期間として、有原先生いわく期間だけで決まるものではなく明確な決まりはないようだ。また、「たまに関係があっても普段から断られている場合や精神疾患がある場合など、ケースによって異なります」とのこと。

「そういった様々な事情も踏まえ、民事の離婚裁判では最終的に裁判官が判断します。カップルの場合は貞操義務を負うという縛りがないため、2人の関係を誰かが判断するようなことはありません。本人同士で、“別れる”か“別れない”を決める感じになります」

 施行されたばかりの不同意性交等罪について、1年近く経ついまも、まだまだ戸惑いや疑問の声があふれている。ただ今回の改正で、恋人・夫婦の関係や性教育について考え直すキッカケが生まれ、望まない性行為で辛い想いをする人が減ることを願うばかりだ。<取材・文/山内良子>

【山内良子】
フリーライター。ライフ系や節約、歴史や日本文化を中心に、取材や経営者向けの記事も執筆。おいしいものや楽しいこと、旅行が大好き! 金融会社での勤務経験や接客改善業務での経験を活かした記事も得意

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