私有地に無断駐車されても請求できるのは「数百円程度」…迷惑行為に対しては「合法的な予防策」あるのみ
日刊SPA! / 2024年8月10日 8時50分
画像はイメージです
公共の場所での路上喫煙や違法駐車を監視員に指摘された場合、法律なり条例なりに相当する罰金を支払う必要があるのは周知の事実である。
一方で、私有地に警告文が掲げられているケースも見受けられる。そこには「無断駐車禁止」といった独自のルールを破った際、支払うべき「罰金」が明記されていることも珍しくない。
「違法駐車をした側」の視点でお届けしたのが、前回の記事。今回は反対に「違法駐車をされた側」の視点で対処法を学んでいきたい。引き続き、司法書士法人みつ葉グループの代表司法書士・宮城(みやんじょう)誠氏に話を聞いた。
◆迷惑行為にもかかわらず、請求できるのは「数百円程度」
まず、「罰金」というものは国や自治体が法律や条例で定めて初めて発生するため、私人同士では用いることができず、私有地での無断駐車には請求ができない。これについて改めて説明いただこう。
「ただし、無断駐車は不法行為(民法709条)にあたるので、損害賠償を請求することができます。ここでいう損害賠償とは『無断駐車によって生じた損害』のことで、近隣の時間制コインパーキングなどの料金をもとに金額を算出することが通例です」
土地や施設の所有者にとって、無断駐車は大変な迷惑行為である。それでも請求できるのが、近隣のコインパーキング程度となるとたったの数百円程度。被った迷惑と割に合わないように感じるが、他に請求できるものはないのだろうか。
「例えば、店舗の駐車場に無断駐車したことによって、店舗の売り上げに影響が生じた場合、その分の損害を賠償する義務が生ずることもあります。ただしこの場合は、無断駐車によって駐車場が埋まっていたことと、客が来店しなかったことの間で、因果関係を立証できるかどうかがポイントになるでしょう」
きちんと罰せられたという感覚になるには程遠い。そのうえ、迷惑を被ってる側が「立証する」という工数も取られてしまうわけだ。
◆「1時間1万円」にすればよいのでは?
土地や駐車場の所有者にとって、“歯がゆい設定”になっている法律だが「罰金ではなく『有料駐車料金1時間1万円』と掲示してしまえばよいのでは?」との意見もある。
「そういった看板の掲示は、『契約の申し込み』とはならず 『申し込みの誘引』にあたります。無断で駐車した行為自体は『契約の承諾(黙示の意思表示)』にあたらないので、契約は成立しないと考えられるんです」
この対策でも、請求できるのはやはり近隣のコインパーキング程度の料金とのこと。
この記事に関連するニュース
-
「河川敷」「公園」でバーベキューしてもいいの?→弁護士「法律違反の可能性があります」 罰則も詳しく聞いてみた
オトナンサー / 2024年8月10日 9時10分
-
花火大会で駐車場の「空き」が見つからず路上駐車。もし通報されたら罰金はいくら取られる?
ファイナンシャルフィールド / 2024年8月8日 23時0分
-
歩道になら停めても大丈夫? バイクの駐禁が切られない場所とは
バイクのニュース / 2024年8月4日 9時10分
-
【あなたは大丈夫?】 家の「駐車スロープ」は違反? 全国で見られる行為だが…ダメな理由は? 自治体も警告
くるまのニュース / 2024年7月24日 9時10分
-
「誰のクルマ…?」 “無断駐車”されたらどうすればいい? 気になる対処法と予防策は?
くるまのニュース / 2024年7月13日 9時10分
ランキング
-
1東京、パリと「炎上五輪」が続いた"根深い問題" 選手や運営への批判や誹謗中傷が止まらない背景
東洋経済オンライン / 2024年8月10日 10時0分
-
2アメリカ空軍の"世界最強戦闘機"中東に現る! 緊張高まる中東情勢を警戒 道中「超レアな老兵」から空中給油も
乗りものニュース / 2024年8月9日 15時19分
-
3存在感増す「ビデオ判定」ジャッジ支える技術の今 ソニー、スポーツ観戦「もっと楽しく」の超進化
東洋経済オンライン / 2024年8月10日 9時0分
-
4ウイルスが原因ではない肝臓がん…リスク判定検査と減酒の効果(中川恵一)
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年8月10日 9時26分
-
5日本の次期戦闘機の“全貌”見えてきた! 実物大モデルに肉薄 新設計の狙いとは とにかくデカい!
乗りものニュース / 2024年8月10日 6時12分
複数ページをまたぐ記事です
記事の最終ページでミッション達成してください