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紀州のドン・ファン元妻 詐欺罪での実刑判決に弁護士が解説「重いなあというほどのものではない」

スポニチアネックス / 2024年9月2日 15時35分

菊地幸夫弁護士

 弁護士の菊地幸夫氏が2日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)にリモートで生出演し、和歌山県の資産家で「紀州のドン・ファン」こと野崎幸助さん(当時77)元妻で、別の男性から現金をだまし取ったとして有罪判決を受けた須藤早貴被告(28)について解説した。

 須藤被告は19歳だった15年に札幌市内で、野崎さんとは別の男性から現金約2980万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた事件の判決公判がこの日、和歌山地裁で開かれ、被告に懲役3年6カ月の実刑判決が言い渡された。求刑は4年6カ月。

 菊地氏は「印象から言えば、予想された実刑判決」としつつ、量刑については「若干軽めかな。個人的な意見からは軽めかなというのが印象」とコメントした。

 その理由について、「基本的に詐欺、窃盗罪って財産罪という、人からお金を取る罪です。これの刑は、まず第一は被害金額というのが非常に刑の重さに影響します。今回も3000万円という金額は、重い要素を持っていると思います。そこからするとやや軽い」と説明。さらに、「10分の1くらい(の金額)でも懲役2年くらいの判決というのはある」と判例とも照らし合わせ、「そういう意味で言うと、3000万円で懲役3年6カ月というのは、重いなあというほどのものではないという印象です」と続けた。その理由については犯行当時の年齢も影響しているといい、「判決も明示していますね。19歳であったということが、刑を減軽する理由になるんだということが明言されている」とした。

 裁判では「被害者は須藤被告のうそにより錯誤に陥り、お金を払ったと認定できる」との判断が下された。詐取された金のうち、須藤被告がカットモデルを負傷させてしまった弁償金などの名目で男性に金を求め、その詳細なメールでのやりとりも裁判で明らかになった。菊地氏は「やりとりが非常に具体的である、臨場感があるというのが、詐欺罪が認められやすい要素になります」と解説した。

 須藤被告が控訴するかどうかについても言及した。判決が出るまでに、未決勾留期間が860日あり、その日数を刑から差し引く。差し引かれると1年1カ月になり、菊地氏は「1年1カ月だったら、殺人事件で争っている間に1年1カ月、終わっちゃうじゃないか。控訴しないかもしれません」と推測した。

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