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若狭勝弁護士 斎藤知事“新疑惑”を詳細に説明し「これはかなり細かい事実認定が必要になってくる」

スポニチアネックス / 2024年11月25日 9時56分

若狭勝氏

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が25日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月~金曜前8・00)に出演。兵庫県の斎藤元彦知事に公選法違反の疑いが指摘されていることについて言及した。

 斎藤氏を支援したPR会社の経営者がネット上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記事は把握している。一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」と認識を示した。斎藤氏は22日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べた。

 公選法違反の「運動買収」に当たれば斎藤氏は失職。次点が繰り上がるのではなく、18億円かかると批判された県知事選が再び行われることになる。

 若狭氏は「まず前提として、分かりやすく言うと選挙運動ってそもそも何なんですかということなんです。選挙運動というのは特定の候補者が当選できるように直接、あるいは間接的に必要な、あるいは有益な行為をすることを選挙運動というんです」と言い、「すると、今回のこうしたもの(PR会社が行ったこと)が、斎藤さんを当選させるための選挙運動と言えるのかどうかというところがまず出発点として必要なんです」と指摘。

 「そうすると、PR会社代表のコラムによると、まさしくこれは斎藤さんを当選させるための行動、直接あるいは間接的な有益なことをしているでしょうということになるから、それは選挙運動でしょという話になる」とし、「選挙運動だとすると、お金を払ったら買収ということで禁止されています。ただ選挙運動に一見見えたとしても、ごくごく例外的に限定された、例えばビラ、ポスターつくりとかということついては、選挙運動には見えるけれども、それは例外的に払ってもいいですよというのが公職選挙法なんですよ」と説明。

 そのうえで「ですから今回のポスター製作等というのは一見すると問題なさそうに思えるんですが、そもそもこのPR会社が大々的な建付けのもとで選挙運動、当選させようとしている一貫のもとでポスターをつくってあげているということになると、ポスターづくりも普通とは違って戦略的にかなりビジュアル的に当選できるようなポスターをつくるということもあり得るんですよ」と言い、「そうするとポスターづくりをしたから別に問題ないんだということが端的にすぐに言えるかというとそうでもない。これはかなり細かい事実認定が必要になってくると思います」との見解を示した。

 ▼公職選挙法 政治家が有権者に金品を与えて投票や、選挙運動を依頼することを買収行為として禁止している。選挙の有無に関係なく、食事などの提供も制限されている。買収行為はした者もされた者も3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金に処される。選挙の立候補者が買収した場合は4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金となり、刑が確定すると当選無効に。また実際に支払っていなくても、約束しただけで違反となる。

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