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若狭勝弁護士 斎藤知事の公選法違反疑惑の“争点”は「SNS戦略の実態がどうだったのかということ」

スポニチアネックス / 2024年11月25日 10時22分

若狭勝氏

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が25日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月~金曜前8・00)に出演。兵庫県の斎藤元彦知事に公選法違反の疑いが指摘されていることについて言及した。

 斎藤氏を支援したPR会社の経営者がネット上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記事は把握している。一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」と認識を示した。斎藤氏は22日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べた。

 公選法違反の「運動買収」に当たれば斎藤氏は失職。次点が繰り上がるのではなく、18億円かかると批判された県知事選が再び行われることになる。

 若狭氏は「PR会社の代表がコラムで言っていることを踏まえると、これは完全にPR会社がしきった選挙運動をしていると言えるんですけど、ただ斎藤さん側はこのSNS戦略などは自分と自分の関連する政治団体がやっていたものだから、このPR会社とは関係ないということを今言おうとしている。そこが1つの争点なんです。実態はどうだったのかということです」と自身の見解を述べた。

 ▼公職選挙法 政治家が有権者に金品を与えて投票や、選挙運動を依頼することを買収行為として禁止している。選挙の有無に関係なく、食事などの提供も制限されている。買収行為はした者もされた者も3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金に処される。選挙の立候補者が買収した場合は4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金となり、刑が確定すると当選無効に。また実際に支払っていなくても、約束しただけで違反となる。

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