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清原博弁護士 斎藤知事の疑惑でポイントを法的解説 報酬が「どういう意味合いを持っていたかということ」

スポニチアネックス / 2024年11月25日 15時49分

清原博弁護士

 国際弁護士の清原博氏が25日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)に電話出演し、兵庫県の斎藤元彦知事(47)をめぐる公選法違反の疑いについて、法的な観点から説明した。

 パワハラなどを告発文書の問題を受けて失職した斎藤氏は、17日に投開票された県知事選で再選。その後、同氏を支援したPR会社の経営者が文章や写真などを公開するサービス「note」上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し、「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されており、兵庫県選挙管理委員会は「PR会社の記事は把握している。一般論として、報酬が支払われていたら公選法違反に当たる場合がある」との認識を示した。斎藤氏は22日、報道陣の取材に「法に抵触することはしていない」と述べた。

 総務省によると、「SNS運用を含む選挙運動の企画立案を主体的に行う企業に報酬を支払った場合、公選法が禁じる買収に当たる可能性がある」という。「主体的」の解釈について問われた清原氏は、「立候補者の側から“こういうことをやってくれ”と指示を受けて、“分かりました”とやるんじゃなくて、PR会社の方が選挙戦を戦うに当たって、“こうことをしましょう”とどんどん企画、提案していく。このようにやっていくと、PR会社が主体となって選挙活動を展開していくということで、主体性と言っている」と解説した。

 JNNが斎藤知事の代理人弁護士を取材したところ、支払った報酬は70万円で、選挙ポスター作成など5項目だとしている。清原氏は「報酬70万円払ったというのは弁護士が認めていますから、その70万円がどういう意味合いを持っていたかということですよね」と指摘。「広報の広い部分の委託を受けていたことは間違いない。法律で報酬を払うことを認められている部分だけの報酬だけを受け取って、残りの部分についてはボランティアでやっているという言い分であれば、何ら公職選挙法に違反しない。法律で報酬を払っちゃいけない部分までもPR会社が報酬を受け取っていた場合は法律違反になる」とした。

 疑惑の解消には、多くの識者が挙げている請求書などの書類を公開することだという。「PR会社側から請求書を公開するなり、請求書の内訳はこうですよという請求書を出しましたというなり、知事側にも請求書があるというのであれば、知事側からも出して、書類のやりとりをしていると思いますから、請求書とか見積書とかを出して、どの部分が請求書をもらって、どの部分はボランティアだったんだということを世間に分かるように説明すれば、こんな疑いをかけられることはないだろうと思います」と述べた。

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