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清原博弁護士 斎藤知事めぐる疑惑で自身の見解「寄付のように見えますけど、行われた時期を考えて」

スポニチアネックス / 2024年11月27日 15時35分

清原博弁護士

 国際弁護士の清原博氏が27日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)にコメンテーターとして生出演し、兵庫県の斎藤元彦知事(47)が知事選でのSNS戦略をめぐり公選法違反の疑いが指摘されている問題ついて法的観点から解説した。

 知事選で斎藤氏を支援したPR会社の社長が、文章や写真などを公開するサービス「note」上で、同氏の選挙戦でSNS戦略を提案し、「広報全般を任された」などとつづった。公選法では選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者らに限定されている。斎藤氏は25日、全国知事会後に記者団に対し「公職選挙法に違反する可能性はないと認識しています」と疑いを否定しつつ、PR会社へ製作費として約70万円を支払ったことを認めた。同氏の弁護士は、PR会社に依頼したのはポスター等の作成など5名目だとしている。

 清原氏は25日、同番組に電話出演。スタジオの東国原英夫氏と激論をかわしていた。この日はPR会社の社長らが選挙運動の動画を撮影していたことなどが、寄付行為に当たるかどうかについて見解を語った。「確かにこれは会社から斎藤さん側への寄付になる。一見すると企業献金、寄付のように見えますけど、行われた時期を考えて欲しい」と指摘。「この業務の委託を受けた時期は、斎藤知事が失職して民間人に戻りました。知事選挙が始まる告示までの民間人だった時に、斎藤知事とPR会社との間でSNSの運用について仮に業務の委託があったとしたら、この時に“ただでやりますよ”というように、PR会社が寄付をしたと言えるわけです」と解説し、「寄付があった時は知事ではない、立候補の届け出もしていない、民間人にすぎない人が、民間の会社から寄付を受けたとしても、それ自体が政治資金規正法に関わることではないので、違反に問われることはない、問題なしと思っています」と述べた。

 PR会社らの活動が選挙期間中であることについて問われると、「確かに選挙期間中に、活動されたけど、それはあくまで以前に結んだ寄付による業務委託の仕事をやっているだけであって、新たに寄付をしたものじゃない」と説明。「新たな約束をして、寄付をしているものではないから、PR会社のスタッフが選挙期間中にやっていた行動は、新たな寄付ではないから、政治資金規正法には違反しないと考えている」と、自身の考えを示した。

 MCのフリーアナウンサー石井亮次からは「…という言い方で逃げ切れる、と言うと言葉が悪いけど、という言い方で逃れられるよということでも…」と、意地悪な指摘が。清原氏は「斎藤知事が何とおっしゃるかも重要。斎藤知事は選挙運動期間中、(PR会社側が)個人として参加したものであるとおっしゃっている。会社としてでなく、社長個人がボランティアで参加したものだとおっしゃっているから、そうであるならば、個人が公職の立候補者に寄付すること自体は企業献金ではないから、政治資金規正法違反の問題ではない。別の問題はあるかもしれないけれど、少なくとも政治資金規正法違反にはならない」と述べた。

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