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札幌の小島喜久夫さんも「勝訴」の旗を掲げ「感無量…」 最高裁「旧優生保護法は違憲」

STVニュース北海道 / 2024年7月3日 19時7分

旧優生保護法のもと、強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めている裁判で、最高裁大法廷は、旧優生保護法は憲法違反との判断を示し、国の賠償責任を認める判決を言い渡しました。

この裁判は、1996年まで残っていた旧優生保護法のもと、障害などを理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが、全国各地で国に損害賠償を求めているもので、2024年7月3日に札幌や東京、大阪など5件の裁判の上告審判決が言い渡されました。

判決で最高裁大法廷は、5件のうち札幌や東京などの4件については、国に賠償を命じた高裁判決を支持して国側の上告を退け、原告が敗訴した仙台の裁判については、高裁で審理をやり直すよう命じました。

19歳の時に不妊手術を強制され、訴えを起こした札幌市の小島喜久夫さんは「勝訴」の旗を掲げ、喜びをあらわにしました。

(原告 小島喜久夫さん)「6年間妻と2人頑張ってきました。何も言うことはありません。感無量です」

判決では、旧優生保護法の規定ついて「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」として憲法に違反していると指摘したうえで、賠償の請求権が20年経つと消滅する「除斥期間」は適用しないとする統一判断を示しました。

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