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被害者救済法が判決の“支え”に…最高裁が旧統一教会・高額献金裁判のやり直し命じる 争点の「念書」は一転無効の初判断【news23】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月12日 13時23分

TBS NEWS DIG

これまで“有効”とされてきた「念書」を最高裁が一転、「無効」と判断しました。旧統一教会をめぐる高額献金裁判で、原告女性は「やっと真っ当な判決が出た」と語りました。さらに、最高裁は裁判やり直しも命じていて、その支えとなったのはおととし成立した“被害者救済法”でした。

「念書は無効」最高裁は初判断 旧統一教会 高額献金

母親が高額献金 中野容子さん(仮名)
「やっと真っ当な判決が出た。判決理由を読み上げられる中で、求めていたものが今、口にされているんだと

中野容子さん(仮名)は、旧統一教会の信者だった母親(すでに死去)が「違法な勧誘方法で高額献金などを強いられた」として教団側に約6500万円の賠償を求めていました。

裁判で争点となったのが、母親が書いた「念書」の存在です。

念書
「返還請求や損害賠償請求など(中略)一切行わないことをここにお約束します」

これまでの献金は「自由意志」だとして損害賠償請求を「一切行わない」とする内容。さらに教団は、母親に念書の内容を確認させる映像も撮影していました。

教団関係者
「家庭連合(旧統一教会)に返金請求することは断じて嫌だということで、本日手続きされたということですね」

中野さんの母親(当時86)
「はい」

1審・2審では念書は有効とされ、中野さんは敗訴しました。

しかし11日の最高裁は…

「(念書は)公序良俗に反して無効である」

中野さんの母親について「加齢により判断能力が低下し、心情的に不安定になりやすかった可能性を否定できない」と指摘し、念書は「無効」と判断しました。

さらに、献金勧誘の違法性については、1審と2審の判決は「審理が尽くされていない」として審理を差し戻し、裁判をやり直すよう命じました。

その判決の支えとなったのが、2022年12月に成立した被害者救済法です。

今回の判決で最高裁は、信者やその親族の生活維持などへの配慮を宗教団体に求める救済法の規定を引用。実効性に疑問の声もあった救済法が中野さんの裁判のやり直しに繋がった形です。

母親が高額献金 中野容子さん(仮名)
「国会で議論され、法律ができたことが意味のあることだと見せられて、あと半年ちょっとで(救済法の)見直しがある。より実のあるものになってほしい」

弁護団は他にも念書がハードルとなっているケースがあるとして、今回の判決は別の高額献金裁判や教団への解散命令請求にも影響があるのではないかと指摘します。

一方、教団側は今回の判決について、「差し戻しという結果になったことは残念でなりません。今後も、当法人の主張の正しさを差し戻し審でも主張してまいる所存です」とコメントしています。

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