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「率直にお詫び」松本人志さん 訴え取り下げ、女性らに謝罪 松本さん側と文春側 双方コメントどう見る?【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年11月8日 21時47分

TBS NEWS DIG

タレントの松本人志さんが、週刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、文芸春秋などに賠償を求めた裁判で、松本さんの代理人弁護士は8日、訴えを取り下げたと明らかにしました。(11月8日「Nスタ」午後5時半すぎの放送より)

松本人志さんが訴え取り下げ 女性らに謝罪

山内あゆキャスター:
松本人志さんと週刊文春、双方のコメントが発表されました。

【週刊文春コメント】(文春オンラインより)
「本日お知らせした訴訟に関しましては、原告代理人から、心を痛められた方々に対するお詫びを公表したいとの連絡があり、女性らと協議のうえ、被告として取下げに同意することにしました。

なお、この取下げに際して、金銭の授受等が一切なかったことは、お知らせのとおりです」

女性らと協議をして、文春側としては被告との取り下げに同意したということです。

レイ法律事務所パートナー弁護士 河西邦剛さん:
“女性と協議して”というところが一番ポイントかなと思います。

あくまでも松本さんが訴えたのは「文春」「編集長」なので、被害を訴えている2人のA子さん、B子さんは裁判とは直接関係なく、当事者ではないんです。

ただ文春としては、性的強要を立証・証言していく中で、被害を訴えている女性が核になってきて、これから何年も一緒に裁判を戦っていこうというときに、「もう自分たちはいいから取り下げます」ではなく、会社として、「被害を訴えている女性と協議をして取り下げました」ということを発表したのかなと思います。

「強制性の有無を直接に示す物的証拠はない」松本人志さんのコメント、どう見る?

山内キャスター:
松本人志さんのコメント、前半の部分です。

【松本人志さんコメント】(吉本興業HPより)
「これまで、松本人志は裁判を進めるなかで、関係者と協議等を続けてまいりましたが、松本が訴えている内容等に関し、強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認いたしました。

そのうえで、裁判を進めることで、これ以上、多くの方々にご負担・ご迷惑をお掛けすることは避けたいと考え、訴えを取り下げることといたしました」

河西弁護士:
「強制性の有無を直接に示す物的証拠はない」というのは当たり前です。

文春記事では、六本木の高級ホテルの部屋で松本さんとA子さん、松本さんとB子さん、それぞれ2人きりの部屋で行われた性的強要とされています。

そうなってくると、防犯カメラや録音などの物的証拠があるわけないので、ここは新しい事実というよりかは、物的証拠がないのはある種、当たり前かなという印象を受けます。

山内キャスター:
ただ、性的な関係があったかどうかについても、言及はありませんね。

河西弁護士:
記事の核心部分である、松本さんの性的強要があったかなかったかについては、基本的に松本さんのコメントとしては出ていないということです。

女性が参加する「会合」への出席について言及

山内キャスター:
「会合」に関しては言及がありました。

【松本人志さんコメント】(吉本興業HPより)
「松本において、かつて女性らが参加する会合に出席しておりました。参加された女性の中で不快な思いをされたり、心を痛められた方々がいらっしゃったのであれば、率直にお詫び申し上げます。」

会合への出席は認めていますし、この部分が「お詫び」に当たるということなのでしょうか。

河西弁護士:
「加害を与えてしまったから謝る」ではなく、「心を痛めている方がいるならば」というのは、当然のニュアンスになってくるかなと思います。

また、「女性らが参加する会合に出席しておりました」という部分は、あまり大きな事実ではないかなと思います。

裁判の途中で松本さん側が、「A子さん、B子さんは誰なのか、開示してください」と文春側に求めた経緯があるので、その部分と関係してきますが、松本さんとしては、「A子さん、B子さんと会ってはいる」「会合を開いていたことは認めます」ということです。

“積極的同意”「YES」こそが「同意」 情報のアップデートを

山内キャスター:
性行為の同意について、宋美玄さんは「“積極的同意”こそが同意」としていますが、どういうことでしょうか?

産婦人科医 宋美玄さん:
今の法律では、相手の同意がないのに性交渉をすると罪に問われるということになっています。

性行為の同意というのは一般論として、相手が積極的に「YES」と言っていることが同意であって、「NO」と言わせないような状態で「NO」と言っていなかったから同意ということにはなりません

パワーバランスや脅しなどがあると、それも同意ではありません。

また1つの行為、例えば「キスに同意」したから「セックスにも同意」でもなく、途中で撤回もできると考えます。一度セックスに応じても、「次も同意」ではないということが啓発されています。

これは令和の時代の常識になっていくと思うので、松本さんの件に関係なく情報をアップデートしていただきたいです。

今後の芸能活動は? 専門家「テレビやラジオは一定の納得が必要」

日比キャスター:
今後、松本さんが活動を再開するとなれば、どんな影響があるのでしょうか?

河西弁護士:
芸能活動には、テレビやラジオという公共の場から、劇場など幅広い場があると思います。

テレビやラジオには、スポンサーや公共性、視聴者というものがありますので、一定の納得が必要になってくると思います。

今回の訴えは本来、性的強要がないのであれば判決までいくというスタイルだったので、どうしても疑問を持たれてしまう可能性があるかなと思います。

==========
<プロフィール>
河西邦剛さん
レイ法律事務所パートナー弁護士
芸能・エンターテインメント分野の法律問題が専門

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