「自爆営業」はパワハラ 指針に明記へ ノルマ達成のために自社製品買い取りなど後を絶たず 厚労省の案
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年11月26日 17時2分
従業員がノルマの達成などのために自腹で商品を買い取る「自爆営業」について、厚生労働省は、法律に基づくガイドラインにパワーハラスメントに該当すると明記し、企業に対策を促す方針を示しました。
「自爆営業」は、企業がノルマを達成できない従業員などに対して、自腹で契約を結ばせたり、自社の製品を購入させたりする行為で、対策強化を求める声が上がっていました。
具体的には、▼郵便局ではノルマを達成できない分の年賀はがきを自腹で買い取る、▼アパレル業界では販売員が制服として自腹で売り場の服を購入し着ることを求められる、▼コンビニではアルバイトが売れ残った商品を購入させられる、といったケースがあります。
きょう開かれた厚労省の審議会で、法律に基づくガイドラインに「自爆営業が業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」など3つの要件を満たした場合、パワハラに該当することを明記する案が示されました。ガイドラインに明記されることで、企業の対策の強化が期待されます。
さらに、審議会では女性の管理職の登用を促すために、従業員101人以上の企業に対して、女性の管理職の比率を公表することを義務づける案も示されました。
厚労省の昨年度の調査によりますと、課長級以上の管理職のうち女性は12.7%と前の年から変わっておらず、国際的にみて低い水準が続いています。
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