取り調べで検事が「ガキ」発言 賠償求めた控訴審判決「黙秘権の侵害にはあたらない」 控訴棄却 東京高裁
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月6日 19時46分
検察官からの取り調べで「ガキ」と言われ、精神的苦痛を受けたなどとして、元弁護士の男性が国に賠償を求めた控訴審で、東京高裁は国に110万円の支払いを命じた1審判決を支持し、原告側の控訴を退けました。
元弁護士の江口大和さんは2018年、横浜地検に犯人隠避教唆の疑いで逮捕、起訴され、執行猶予付きの有罪判決が確定しています。
江口さんは取り調べを受けた際、黙秘を続けていましたが、横浜地検の検察官から「ガキ」「おこちゃま発想」などと言われたうえ、取り調べも長時間に及び、「黙秘権や人格権を侵害する違法な取り調べだった」として、国に賠償を求める訴えを起こしていました。
この裁判をめぐっては、1審の東京地裁が検察官の発言を「侮辱的な表現」と指摘したうえで「人格権を侵害するもので違法」と認定し、国に110万円の支払いを命じました。
一方、判決では、江口さんが黙秘の意思を示しながら長時間続いた取り調べについては違法性を否定したことから、江口さん側はこれを不服として控訴。
控訴審で江口さん側は「黙秘しても、永遠に取り調べを続ければ、黙秘し続けることは不可能」「これに耐え切れた人だけが黙秘権を行使できるのなら、これは権利とは言えない」として、取り調べが黙秘権の侵害にあたると主張していました。
きょうの判決で、東京高裁は検察官の発言について「人格を不当に非難するもの」として、1審と同様に違法と判断。一方で、江口さんが黙秘の意思を示しながら長時間続いた取り調べについては「供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものとは言えない」とし、黙秘権の侵害にはあたらないとしました。
判決後の会見で、江口さんは「これでは56時間取り調べを行っても、許されるというメッセージを社会、捜査機関に与えることになりかねない。最高裁に正面から判断してくれるよう求める」と話し、上告する方針を示しました。
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