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松本人志 文春に休業損害請求は〝揺さぶり〟か 現役弁護士「認められる可能性低い」

東スポWEB / 2024年6月8日 5時11分

松本人志

ダウンタウンの松本人志(60)が週刊文春の発行元の文芸春秋らに5億5000万円の慰謝料などを求めた訴訟で、松本側が活動休止に伴う休業損害を文春側に請求する方針を表明し、賛否両論を呼んでいる。

松本は昨年12月、文春に女性問題を報じられ、1月に吉本興業から活動休止することが発表された。活動休止の理由は松本から「裁判との同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうため、当面の間活動を休止したい旨の強い意志が示された」とした。

一連の訴訟で、松本側は文春側に慰謝料5億円、弁護士費用5000万円を求めている。5日の弁論準備手続後、松本の代理人の田代政弘弁護士は、活動休止に伴う休業損害を文春側に請求する方針を表明。具体的な金額は今後、詰める。

休業損害の請求は東京地裁に認められるのか。アディーレ法律事務所の長井健一弁護士は「認められる可能性は低いと思います」とみる。

「損害賠償が認められるためには①故意・過失、②権利侵害、③損害、④因果関係のすべてが認められることが必要となります」と指摘。「今回の休業損害では、④因果関係――簡単にいうと、文春の記事によって休業せざるを得なくなったといえるか、が最も問題となります。松本さんが『裁判に注力したい』として休業したことを考えると、テレビ局やスポンサーから記事を理由に休業を要請されたというような事情がない限り、記事によって休業せざるを得なくなったとはいえないと考えられるからです」と解説した。

法曹界でも同様の見解が多いが、松本側には隠れた狙いがあるといわれる。法曹関係者の話。

「松本さん側は文春で被害を訴えたA子さん、B子さんの個人情報の開示請求をしながら、5日の弁論準備手続で文春側からこれをスルーされるとサッと引き下がりました。休業損害の請求も地裁に認められる可能性は低いとの見方が多い。そもそも5・5億円の請求も法外といわれた。こうして見ると、松本さん側はあらゆる請求を通して文春側を揺さぶっているように感じます」

神経戦の様相だ。

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