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松本人志弁護団による被害主張A子さんへの尾行・接触はルール違反か 弁護士会の見解は…

東スポWEB / 2024年7月18日 21時41分

松本人志

ダウンタウンの松本人志と週刊文春の訴訟をめぐり、松本の代理人の田代政弘弁護士側が松本からの性的行為強要被害を主張するA子さんに〝接触〟を図ったとされ、物議をかもしている。法曹専門家からは弁護士職務基本規定に抵触すると指摘する声もある。田代弁護士が会員である東京弁護士会に見解を求めた。

田代弁護士側は(1)A子さんに関する行動情報が記された投書をもとに調査会社に依頼して調査員にA子さんを尾行させたこと、(2)訴訟外で関係者を通じてA子さんに「連絡を取れないか?」と打診したこと(関係者に断られる)――が明らかになっている。

訴訟の相手関係者に訴訟外で〝接触〟を図るのは珍しく、ワイドショー番組でコメンテーターの弁護士が疑問の声を上げている。

「田代弁護士側が、証人になり得るA子さんに不当な影響を与えようとしたのであれば、弁護士職務基本規定に抵触するとみる弁護士もいます」(テレビ局関係者)

逆の意見もある。

「調査員を使った尾行や関係者を通じた接触は珍しいとはいえ、弁護活動の中でもギリギリで許容範囲と指摘する弁護士もいます」(同)

田代弁護士が会員である東京弁護士会に取材を申し込み、「一般論」として前記(1)、(2)は弁護士職務基本規定に抵触すると考えるか――と質問したところ、同会広報課は「当会といたしましては、個別の事案に関して、見解等を述べることはいたしておりません」と回答した。

ただ、これらのことで東京弁護士会が田代弁護士側に聞き取りなどすることはないとみられる。

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