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自民党総裁選候補者へ「8つの禁止事項」決定 罰則規定なしで「何でもアリ」の声

東スポWEB / 2024年9月4日 6時9分

自由民主党

ルールを守れるのか。自民党総裁選(12日告示、27日投開票)で総裁選挙管理委員会(逢沢一郎委員長)は3日、選挙運動で8つの禁止事項を定めた。違反した場合の罰則規定がないことで、「何でもアリではないか」と形骸化を危惧する声も出ている。

事実上、次期首相を決める総裁選は自民党の国会議員、党員による投票で、公職選挙法の適用外にある。この日の選管の会合では①書籍、色紙等の物品配布②文書等を郵送等で送付③インターネット上に有料広告の掲載④オートコールによる電話作戦⑤そのほか、金をかける行為⑥党機関誌の個人版を利用しての選挙運動や候補者の支援⑦都道府県連が特定の候補者支援⑧郵便投票の投票用紙の収集などを禁止事項として定めた。対象期間は告示以降ではなく、周知する4日から適用することになった。

公選法では逮捕、公民権停止までの罰則規定があるが、総裁選では違反したとしても罰はない。逢沢氏は「唯一の国民政党、自民党としての自信、誇りを持って、この禁止事項を党員一丸となって、順守して、立派な総裁選を行ってほしい」と話したが、違反ケースが出てきた場合には「明らかな違反となれば、その候補、陣営は大きな打撃を受けることになるだろう」とあくまで各陣営の良心に任せるとした。

永田町関係者は「昔の総裁選のように実弾(札束)が飛び交うような総裁選ではないにしろ、この間まで裏金問題が顕著だったように裏では何でもありだったのが自民党であり、永田町ですよ。どこまで自制できるかは怪しいところで、仮にバレたとしても警察や検察が動くわけではないので、程度問題とはいえ、禁止事項は有名無実化するのではないか」と指摘する。

ネットの広告掲載、オートコールの電話作戦の2つが今回から新たにもうけられた禁止事項で、告示日前から禁止対象になったのも今回から。裏金問題があったことで、より厳格に総裁選を実施する覚悟を示しているともいうが、各陣営がどこまで順守するかは疑問符がつくところだ。

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