メーガン妃の新ライフスタイルブランドが書類の不備で特許商標庁から商標登録を却下される
東スポWEB / 2024年9月4日 14時59分
メーガン妃の新ブランド「アメリカン・リビエラ・オーチャード」は米国での商標申請が却下され、米国特許商標庁(USPTO)が発行した「非最終的官庁措置」に対して、3か月以内に回答するよう命じられた。英紙エクスプレスが3日に報じた。
USPTOは48ページに及ぶ措置書類の中で、メーガン妃の商標登録申請が不備だった理由を説明した。商標登録の入札を検討する中で、メーガン妃は当初正しい料金を支払わなかったため、入札を進めるにはさらに700ドル(約10万円)を支払う必要があるとも告げられた。
却下された理由として、商品の識別を修正する要件、複数のクラスへの出願要件、及びブランドの名称に含まれる「リビエラ」の説明文言を放棄した要件が含まれていたという。
米国の商標を申請する場合は、商標が地理的特徴を示すものであり、他者が自社の製品を説明することを妨げる可能性があるため、申請が拒否されるリスクを負っている。メーガン妃の入札も、商標登録を希望する製品の説明が広範すぎるという理由で却下された。
これらには「カクテルナプキン」「フライパン」「調理器具、ストレーナー、スプーン、フォーク、スパチュラ、トング、スプレッダー、泡立て器」「石鹸ディスペンサー」が含まれている。しかしブランド立ち上げから5か月が経過した現在もまだ1つも商品は発売されていない。
米国の情報筋は「商標を取得する手続きは極めて厳格です。メーガン妃がこれまで申請を通そうとした際に商標を取得していなかったとしたら驚きです」と語りつつ「彼女は自分のブランドに非常に熱心で、返答に3か月の猶予がある。これが放棄につながることはあり得ない」と指摘している。
今回の申請は夫妻のアーチウェル社と同じビバリーヒルズの住所に登録されている「ママ・ノウズ・ベストLLC」という会社によって米国特許商標庁に提出された。同社はこれまでに「アメリカン・リビエラ・オーチャード」に関連する2件の申請を提出している。
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