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中居正広 女性側の“守秘義務違反”にハードル「中居氏が証明する必要ある」と石丸幸人氏

東スポWEB / 2024年12月26日 16時54分

窮地の中居正広

「アディーレ法律事務所」創業者で弁護士の石丸幸人氏が26日、自身のユーチューブチャンネルを更新し、中居正広の女性トラブル報道を法的観点から解説した。

中居は昨年、女性との間でトラブルを起こし、9000万円の解決金を支払っていたことが報じられた。石丸氏は事実関係について「仲介した人物の関与」「日常的に行われていたのか」などが解明の争点と指摘した。

解決金の相場は「弁護士の常識からみると驚くほど高い。相場は事案で幅はあるが、強姦致傷罪で400万~600万円。死亡事故で2500万円~3000万円、ジャニーズの性加害は1件1800万円が提示されていた。このへんの相場観から見てもいかに高いかが分かる。示談は加害者の立場や資力、被害感情の強さによって上下するが、ほとんどが守秘義務条項、口止め料と考えていい」と指摘した。

相手女性の守秘義務違反になり得るかについては「違反して自ら公表したら、中居氏が9000万円の返還や損害を請求することは可能だが、女性が公表したことを中居氏が証明する必要がある。事実上、これを証明するのはかなり難しい。事実を知るものは関係者や双方の代理人弁護士もいるのでどこから漏れたのかを証明するのはかなり厳しい」と述べた。

刑事事件化の可能性は、トラブルが昨年6月に起きており、同7月施行の不同意性交等罪は適用外。内容によって、強制わいせつ罪や強姦致傷罪の成否が問題になるとしたが、「示談の際に確実に告訴しない条項が盛り込まているであろうし、なかったとしても9000万円もの解決金で示談した事実が存在するので刑事事件化する余地はない」と断言した。

今後の中居に関しては「ジャニー喜多川氏や松本人志氏の事件を受け、テレビ局は性的トラブルに厳しいコンプライアンスを実行する立場を表明している。トラブルを起こしたタレントを起用し続けることは相当慎重にならざるを得ない。法律的には示談している以上、問題ないとはいえるが、トップタレントの地位にあったことやジャニーズ事務所に長年所属していたことを考慮するとかなり厳しい状況。すでに年末年始の特番はすべて撮っている。ここはさておき、その後の中居氏のテレビ起用は相当難しいものになるのでは」と推測した。

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