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外国人労働者は社会保険に入るの? 日本人が海外勤務した場合はどうなるのか

LIMO / 2019年3月25日 17時20分

外国人労働者は社会保険に入るの? 日本人が海外勤務した場合はどうなるのか

外国人労働者は社会保険に入るの? 日本人が海外勤務した場合はどうなるのか

今では当たり前になった外国籍の人の雇用。そんなときに迷うのが、社会保険や雇用保険などの取り扱いではないでしょうか。では、会社で外国籍の人を雇う場合には、何か特別な扱いなどあるのでしょうか。

社会保険の加入に国籍は関係ない

いきなり答えを言ってしまいましたが、会社で正社員で働く以上、健康保険・厚生年金保険への加入は義務であり、そこに国籍は関係ありません。社会保険の加入については、外国籍だから特別な扱いがあるわけではなく、日本で働く以上健康保険と厚生年金保険はセットの加入で、どちらか一方のみ加入ということもできません。

雇用保険も国籍に関係なく、要件を満たせば加入の必要があります。ただ、雇用保険については保険料が少額なので、それほど問題にはならないでしょう。

外国籍の労働者の場合、いつまで日本にいるか分からないといったことも多く、医療を受けるための健康保険はまだしも、厚生年金保険に加入することへの抵抗感が強いケースがあります。健康保険だけ入りたいという要望もよく聞きますが、残念ながらその取扱いはできません。

外国人労働者向けの給付も設けられている

とはいえ、義務だから加入してくださいというだけでは、すんなりと納得してもらえないこともあるでしょう。そこで、厚生年金保険料が掛け捨てとならないように、脱退一時金という制度が設けられています。

脱退一時金とは、6か月以上厚生年金保険料を支払った外国籍の労働者が、仕事をやめて出国する場合に、社会保険の資格喪失後2年以内に請求することで、所定の計算で算定した金額を受給できる制度です。給与天引きされた厚生年金保険料が全て戻ってくるわけではありませんが、少なくとも厚生年金保険料が掛け捨てに終わるわけではありません。

また、健康保険については、一定の要件を満たせば外国在住の家族も被扶養者とすることができます。もちろん被扶養者である以上、海外であっても、日本で受診したら健康保険の給付対象となる医療を受けた場合には、健康保険から給付を受けることができます。

この場合、外国で日本の健康保険証は使えませんので、いったん自費で支払ったのち、日本で医療費の請求を行うことになります。また、出産などの際の給付も通常通り受けられます(ただし、この制度は見直しが行われていて、そのうち被扶養者は日本在住に限定されることになるかもしれません)。

社会保障協定とは

小難しい話ですが、世界的に外国での就業が当たり前となっていることから、国家間でも社会保障協定というものが締結されています。

人事制度の一環などで数年間の外国勤務がある場合に、自国と勤務先の国の両方で社会保険料を負担するとなると、二重払いが生じるだけでなく、場合によっては勤務先の国の制度によっては、保険料が掛け捨てになるということも考えられます。

こうした問題を解決するために、社会保障協定が結ばれています。協定の主な内容は、二重払いの防止と保険料の掛け捨て防止の2つです。

まず、二重払いの防止策として、5年以内の外国勤務については勤務先の国の制度が免除され、5年超の外国勤務については、勤務先の国の制度のみを適用するということが定められています。また、掛け捨て防止のために、勤務先の国の支給を受けるための最低加入期間の計算に、自国での年金制度の加入期間を通算できるということが定められています。

たとえば、日本で20年勤務したのちにアメリカで7年間勤務していた場合、アメリカの勤務期間のみでは、最低加入期間の10年を満たしていないため、このままではアメリカでの年金は受給できません。しかし、社会保障協定があることで、加入期間の算定にあたっては、日本の加入期間である20年を合算できるのです。

あくまで加入期間を満たすための制度で、実際の年金額は現地での保険料支払額をベースに算定されますが、少なくとも掛け捨ての防止にはなります。

社会保障協定を締結している国については、厚生労働省の「社会保障協定の締結状況(https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/shakaihoshou-gaiyou02.pdf)」をご覧ください。グローバル化の進展とともに、対象国も順次拡大しています。

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