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「終活」は残された時間をより良く生きるための準備!?「遺言」「お墓」の基礎知識

LIMO / 2019年10月24日 11時15分

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「終活」は残された時間をより良く生きるための準備!?「遺言」「お墓」の基礎知識

高齢となった親の老後や自分の「もしもの時」について、具体的に話し合ったことはありますか?「終活」と聞くと「お墓」「葬式」「遺言書」など、「死」を考えるため後ろ向きの備えのように感じます。しかし、終活できるということは自分の人生を考える余裕があることを意味し、望む最期を選べるメリットでもあるのです。

SBIグループが実施した「終活に関するアンケート調査(第2回)*1(https://www.sbigroup.co.jp/news/pr/2019/0517_11545.html)」によると、終活として『すでに行ったこと』『これから行いたいこと』を含めると以下のような結果が分かりました。

終活を行う人の具体的な行動(複数回答、上位順)
1. お金の準備(保険等) 70.8%
2. 物の整理、片付け 69.7%
3. (旅行や趣味など)いまの人生を楽しむこと 44.3%
4. お葬式の準備 42.5%
5. 介護、延命治療などの意思表示 36.6%
6. お墓の準備 35.8%
7. エンディングノートの作成 26.8%
8. 遺言書の作成、相続の準備 23.4%

まず、『お金の準備(保険等)』や『物の整理、片付け』など、身辺整理がトップに来ています。それに続いて『いまの人生を楽しむこと』が上位にある点が特徴だといえるでしょう。

ライフプランにも役立つ「遺言書」

「遺言書」は、作る際に口座の残高情報など、家計全体を把握する必要があります。遺言書を作成する予定の無い方であっても、貯蓄や借入金、利用先を一覧表にしておくと、もしもの時に安心です。近年、ネットバンクを契約している方も多いため、遺族が契約に気づけない可能性もあります。預金残高やクレジットカードの契約情報は生活設計にも役立ちます。

公的な遺言書「公正証書遺言」

本格的な遺言書として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。「自筆証書遺言」は、手続きに沿って自筆で作成した遺言書です。「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書で費用は数万円。公証人のチェックを受けるため不備がなく安心です。

民法改正で利用しやすくなった「自筆証書遺言」

「自筆証書遺言(http://tp://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf)」は、これまで紛失などのリスクもありましたが、2018年の「相続法の改正(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)」により法務局での保管が可能となりました。また、偽造を防ぐために遺言書はすべて自筆と義務づけられていましたが、パソコン等で作成した「財産目録」や銀行通帳のコピーの添付も認められるようになっています

法定相続人以外の人に財産を譲った場合の「遺留分」

「遺言書」を作成すれば法定相続人以外の人に財産を譲ることも可能です。ただし、本来の法定相続人には「遺留分」の請求が認められています。遺留分とは、亡くなった人の法定相続人が最低限相続できる権利です。

《遺留分の例》
相続人が配偶者のみの場合/子のみの場合…各2分の1
相続人が配偶者と子の場合…各4分の1
相続人が直系尊属のみの場合…直系尊属3分の1
相続人が兄弟姉妹のみの場合…遺留分なし
※遺族が遺留分の請求をする際は、遺留分を侵害する相続および遺贈や贈与があったことを知った日から1年間。

墓の準備「生前購入」「永代供養」「墓じまい」「散骨」

現代は、倍率が高くて墓地を購入できない、遺族が少なく墓を維持できないなど、問題が起きやすくなっています。墓の在り方や供養方法についてアンケート結果を見てみましょう。全石協(全国石製品協同組合)が40代以上の男女266人を対象行った「お墓に関するアンケート調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000015761.html)」(2017年5月公表)によると、希望するお墓の形態については以下のようになりました。

《希望するお墓の形態》
平面墓地(一般的な墓地)59.8%
永代供養墓(寺院などが管理)22.9%
散骨7.1%
お墓はいらない5.3%

《このうち「お墓の継承者がいる」と答えた人》
平面墓地81.1%
永代供養墓13.5%
お墓はいらない2.7%
散骨を希望する2.7%

《「継承者がいない」という人》
平面墓地を希望する人44.5%
散骨を希望する人10.3%

このように、継承者がいない状況であっても平面墓地を希望する方が半数近くいることが分かります。散骨に関してはまだまだ少数派であることが分かります。

(1) 墓の「生前購入」と相続税

故人の遺産は相続税の対象になりますので、亡くなる前に自分のお墓を購入しておけば遺産総額も少なくなります。
一般的な墓石を建てるお墓の場合、「墓石の費用+工事費+墓石を建てる場所の永年利用権」で、平均金額は200万円といわれています。地域によっては墓地不足や墓石の価格に差があり高額になる可能性もあります。葬式費用を含めると、かなりまとまった金額になる見込みです。
ただし、生前に自分の判断で墓を建てておいても、遺族にとって場所的に不都合な場合があります。相続税対策として役立つこともありますので、「お墓をどうするか」身内で検討しておきましょう。

(2)「永代供養墓」「室内型墓地」

高額な墓に代わって普及しているのが永代供養墓です。お寺や霊園の墓石を利用するタイプで、小型墓所タイプ、屋内に墓石を置く室内型墓地、納骨堂などがあります。生前の契約も可能なところがあり、墓守もしてもらえるため安心感が高まっているようです。

(3)「墓じまい」「改葬」と「散骨」

故郷の先祖代々の墓も、守る人が少なくなると維持できません。「墓じまい」をせざるを得なくなったり、墓所・墓石を移転する「改葬」が必要になるケースもあります。とくに改葬の場合は金銭的にも手続き的にも大きな負担になります。故郷の墓を希望していても、遺族の負担となることもあるのです。

しかし、「散骨」などで弔ってもらった場合でも、遺された側は「やはりお墓の方がよかったのでは」と後悔してしまうことも。墓は重要な問題を抱えているのです。

さいごに

人生100年時代。終活は残された時間をより良く生きるための準備にもつながります。自由に動けるうちに身辺整理をしておくことも重要でしょう。ご自身や親の終活について、思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。

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