やっと仕事納めで「パワハラ」から逃れられる…「もう限界」と思ったエピソードと対処法
LIMO / 2019年12月27日 19時15分
やっと仕事納めで「パワハラ」から逃れられる…「もう限界」と思ったエピソードと対処法
今日が「仕事納め」という方もいるのではないでしょうか。毎日仕事に追われている人も、ようやく一息つけるとホッとしているのではないでしょうか。
とくに最近では、「パワハラ」によって精神的に追い詰められているケースも珍しくありません。新年までのカウントダウンも近いけれど、上司の言動に我慢が爆発するカウントダウンも近づいている…という方もいるようです。
そこで今回は、決して他人ごとではないパワハラについて迫っていきます。パワハラの意味や対応策も、あわせて確認しておきましょう。
パワハラの意味を確認
2020年6月、大企業に対して「パワーハラスメント(パワハラ)防止関連法」(※1)の施行を控えていることもあり、ニュースや新聞で頻繁に目にする「パワハラ」という言葉ですが、本来の意味はご存知でしょうか。
厚生労働省は、パワハラの定義を「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」(※2)と示しています。(パワハラ防止関連法は2022年4月から中小企業にも順次適用されていく予定です)
また厚生労働省は、以下の6類型を典型例として整理しています。
1.身体的な攻撃
暴行・傷害
2.精神的な攻撃
脅迫・名誉棄損・侮蔑・ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
なお、上記の典型例は職場のパワハラ行為すべてを網羅しているわけではありません。それ以外の行為でも、本人が精神的苦痛を訴えた場合はパワハラに位置付けられるケースもあります。
また、労働政策審議会からは「パワハラの定義の矮小化」として修正を求められています。(※3)「パワハラ」とは何か?今後も議論が続きそうです。
もう限界!みんなのパワハラエピソード
一言で「パワハラ」といっても、さまざまなパターンが存在します。上司からのパワハラに悩んでいる人は、どのような苦痛を受けているのでしょうか。そのエピソードを聞いてみました。
・「僕の上司の口癖は、『お前のためだから』という言葉。その前置きをしたあと、次から次へと仕事を押し付けていきます。しかも、そのほとんどは上司がすべき業務ばかり。周囲には自分でやったように報告しているのも納得できません」
・「ほんの少しミスをしただけで、長時間にわたって上司に説教をされます。ミスに対する注意ならまだしも、『今すぐ辞めてしまえ』『もう帰ったら?お前はいないほうがマシだ』と罵られる場面も。怒鳴り声が大きいので、周りからの視線も痛いです」
・「まだ入社したばかりなのに、上司にほとんど仕事を教えてもらえません。聞いても『自分で考えたら?』『俺に聞くな、見て学べ』と言うだけです。ほかの同期は、別の上司に丁寧に指導してもらっているのに…。仕方なく自力でやったら『勝手にやるな』『間違っているじゃないか』と怒るのも、理不尽だと思います」
パワハラに遭ったら…
このようなパワハラに遭遇したら、どのように対応すべきなのでしょうか。実際にパワハラの被害に遭った方々に、当時の対応を聞いてみました。
・「毎日のように残業を押し付け、休日出勤まで強いる上司に参っていました。だんだん食欲がなくなり、仕事中もボーっとするように。このままでは倒れてしまう…と判断し、退職願を提出しました。最後までグチグチと言われましたが、今ではストレスのない職場に転職でき、平和な日々を過ごしています」
・「上司から能力や人格を否定するような言葉を投げかけられ、限界寸前の時期がありました。家族の勧めで病院を受診したところ、「うつ病」と診断され1年間休職することに。別の上司に事情を説明し、違う部署で復職しました」
まとめ
言葉の暴力、残業や休日出勤の強制、仕事を教えない、仲間外れなど、パワハラにはさまざまなパターンが存在します。そのような状況に耐え続けていると、やがて精神的に限界が来てしまうかもしれません。そうなる前に、上司から逃げ出す手段を考えましょう。
別の上司に相談する、休職や退職を申し出るなどの行動をとり、自分の身を守ってください。また、会社がある場所の労働局または労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」など、外部の相談窓口を活用する方法もあります。(※4)
【参考】
(※1)「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000527867.pdf)」都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
(※2)「職場のパワーハラスメントについて(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html)」厚生労働省
(※3)「パワハラ「該当しない例」示す 厚労省が指針素案(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51238250R21C19A0EE8000/)」日本経済新聞
(※4)「外部の相談窓口を利用しよう(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter)」あかるい職場応援団(厚生労働省)
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